福岡地裁、福岡県内の20代男女を著作権法と商標法違反で有罪判決

BSA│ザ・ソフトウェア・アライアンス 2015年12月15日 13時00分
From PR TIMES

BSA | The Software Alliance(本部:米国ワシントンDC、以下BSA)は本日、福岡市所在の20代の男女2人がBSA加盟企業の海賊版ソフトウェアをヤフオク!で違法に販売したとして、福岡地方裁判所が、著作権法違反(公衆送信権侵害)と商標法違反を認め、筑紫群所在の男性に対しては懲役2年4か月(執行猶予4年)、罰金60万円、福岡市内所在の女性に対しては懲役1年6か月(執行猶予3年)と罰金30万円をそれぞれ併科する有罪判決を下したと発表しました。これは福岡県警サイバー対策犯罪課と粕屋署が6月16日付で逮捕し、福岡地検が7月7日と29日付で起訴していたものです。



本事案は、2014年11月10日頃から同月28日にかけて、BSA加盟企業であるマイクロソフトコーポレーションの「Office Standard 2010」の海賊版をヤフオク!で販売するとともに、同社が商標登録を受けている「MICROSOFT OFFICE」と類似する商標を掲載して「Microsoft Office Professional Plus 2010」のプロダクトキー販売に関する広告を大手通信事業者が管理するサーバに記録して利用者に閲覧させたとするものです。BSAは海賊版の鑑定等を通じて捜査協力を進めていました。

今回の逮捕を受けBSA日本担当共同事務局長の松尾早苗は、「ヤフオク!などのオークションサイトへの海賊盤やプロダクトキーなどのシリアル番号の出品は、現在も後を絶ちません。BSA加盟企業はオークション事業者に対してこれらの出品の削除を要請していますが、なおイタチごっこの事態は改善されていない状況にあります。この犯罪について、20代という若い世代に対し刑事罰を科する今回の判決は、オークションサイトへの出品をあらゆる世代に対して抑制するものとして評価できます」とコメントしています。

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