コラム「年末調整におけるマイナンバー対応について」

鈴与シンワートは人気社労士 野田宏明 先生のコラム「年末調整におけるマイナンバー対応について」を公開しました。

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 マイナンバーの準備は着々と進んでいますでしょうか?  企業におけるマイナンバーへの対応は、社会保険、税の分野で多くの影響があるのは、皆様ご存じの通りです。
 今回はその中でも年末調整の業務について、どのような対応になるのか(どのような対応の選択肢があるのか)、整理してみようと思います。特に今年の年末調整をどのようにするかは、そろそろ決めておかなければならない時期でしょう。

 まず、今年(平成27年)の年末調整における、扶養控除等申告書、保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書等については、個人番号、法人番号の記載は不要です。平成28年分の申告書から新様式にて個人番号、法人番号の記載が必要となります。つまり、平成28年1月に提出してもらう扶養控除等申告書については、新様式にて番号の記載が必要になるということです。

(この続きは以下をご覧ください)
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