大京グループの大京アステージ、マンション管理組合役員向けの賠償保険 本格提案を開始

株式会社大京 2015年09月25日 15時25分
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大京グループのマンション管理事業を手掛ける株式会社大京アステージ(本社:東京都渋谷区、社長:山口陽、以下「大京アステージ」)は、管理を受託しているマンション管理組合に対し、10月より新たに「マンション管理組合役員向け賠償責任保険」の提案を開始します。この保険は、大手損害保険会社が業界トップ(※)の管理受託戸数を持つ大京アステージの要望を反映させた独自商品となっており、保険代理店として全国規模で取り扱うのは大京アステージが初めてとなります。
(※2015年3月末現在。株式会社マンション管理新聞社調べ)

■背景
大京アステージは全国で42万戸超・約7,500のマンション管理組合から管理業務を受託し、同時に保険代理店として火災保険、地震保険を中心に、管理組合や入居者向けの各種保険商品を取り扱っています。
共同生活の場であるマンションでは、まれに、マンションの区分所有者、賃借人、近隣の居住者等から、管理組合活動に関して管理組合役員が損害賠償を請求され、係争となる場合があります。また、係争に至らなくても、賠償請求を受けた役員が弁護士に相談する事例も皆無ではありません。
【想定されるおもな事例】
○総会で決議された改修工事の発注を理事長が遅延させたために、当初見積より費用が高額となり、管理組合が賠償を請求。
○理事長が入居者名簿を紛失し、被害者が損害賠償を請求。

こうしたリスクへの対処として、大京アステージは、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の協力の下、理事長、監事などのマンション管理組合役員が、管理規約に定める業務に起因して法律上の損害賠償請求を受けた場合に被る損害を補償する商品「マンション管理組合役員向け賠償責任保険」の取り扱いを開始することとしました。
既存商品の補償内容に加え、管理組合役員間での損害賠償請求も補償の対象とするなど、大京アステージの要望が反映されており、区分所有者の管理組合運営への積極的な参画を促す一助にもなるものと考えられますので、マンション管理組合運営のリスク管理が可能な体制にある保険代理店として大京アステージが全社的に取り扱い、万が一の備えとして管理組合へ提案を行うものです。

■おもな補償内容
マンション管理組合を保険契約者とし、管理規約に定めるマンション管理組合の役員を被保険者(補償の対象となる方)とする賠償責任保険で、おもに以下の場合に保険金(※)が支払われます。
1.管理規約に定める業務に起因する損害賠償請求
2.弁護士相談費用(事前に保険会社が認める妥当な費用に限る)
3.情報漏えいに起因する損害賠償請求
※ 保険期間中の業務に起因する場合、役員退任後も3年間は補償対象となります。
実際の保険金支払い可否は、免責事項への該当有無等の個別の審査によります。

■保険料と支払限度額
管理組合の規模(戸数)により保険料は異なり、50戸以下の場合は年間2万円となります。また、支払限度額は500万円の定額を予定しています。
大京アステージでは、多様化する管理組合や入居者のニーズにお応えし、管理組合運営やマンションライフのサポート機能を充実すべく、個人向け保険新商品の開発等にも取り組んでおり、今後も住生活に関する提案を続けてまいります。

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