著名社労士の川島孝一先生のコラム「報奨金の現金支給や現物給与」

鈴与シンワートは日本の人事部で連載している著名社労士の川島孝一先生のコラム「報奨金の現金支給や現物給与」が公開されたことをお伝えします。

日本の人事部で連載している著名社労士の川島孝一先生のコラム「報奨金の現金支給や現物給与」が公開されました。

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社員に対するインセンティブとして、成績優秀者に対する報奨金や特別賞与などを表彰式で現金支給することがあります。通常の給与とは別に現金支給したこれらの報奨金も、給与所得としての課税処理が必要です。
処理方法は、先に現金で支払っているので、給与計算の時に所得税等を控除します。
最も判り易い方法は、支給欄の中に「報奨金」等の項目を作成し、課税対象かつ雇用保険の対象になるように設定します。また、控除欄に「その他控除」等の項目を作成し、この両方に現金支給をした金額を計上します。
これにより、現金支給分も含めた金額で雇用保険料と所得税が計算されます。そして、すでに現金で支給した同額を「その他控除」等で差し引くことで、現金支給に対する雇用保険料と所得税の精算ができたことになります。

厳密には、この報奨金や特別賞与などが、「給与」にあたるか、「賞与」にあたるかで、社会保険料や所得税の計算方法が変わってきます。上で説明したのは、給与扱いで計算した場合です。
賞与扱いになる場合は、報奨金や特別賞与などを単独で支給したものとして、社会保険料や雇用保険料、所得税を計算する必要があります。すでに全額を現金で支給していますので、単独で計算したこれらの控除金額を本人から徴収するか、現金支給額がちょうど手取り額になるように、総支給額を調整(加算)しなければなりません。

(この続きは以下をご覧ください)
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