溝口知実先生のコラム「労働者から労災請求された場合の会社の対応について」が公開

鈴与シンワート株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:池田 裕一、以下鈴与シンワート)は溝口知実先生のコラム「労働者から労災請求された場合の会社の対応について」が公開が公開されました。

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「従業員がうつ病になり休職することになった。本人は長時間労働を強いられてうつ病になったので労災の請求をして欲しいと要求している。会社は認めなければならないのか。」というご相談を、たまにお受けします。
業務上に起因する事故による怪我など明らかに労災である場合はともかく、うつ病などの精神疾患においては、業務上であるか否かは判断が難しいところです。 また、業務上による労災と会社が認めた場合、会社は安全配慮義務を怠ったとして損害賠償請求されるリスクも抱えています。今回は、労働者から労災請求され た場合の会社の対応についてお話ししたいと思います。

労災の請求は会社が行うもの、という既成概念がありますが、労災の請求は本来、労働者本人(死亡の場合は遺族)が行うものです(労働者災害補償保険法第 12条の8 第2項)。 会社が労災の請求手続をするのは、あくまで本人の手続を代行しているにすぎません。しかし、労災請求書類を作成する上で、会社の労働保険番号など、会社の 人事部等でなければ知りえない情報を記入する必要もあるため、会社が作成し労働基準監督署に提出した方が手続上スムーズであり、また一般的でもあります。 実務上は、明らかな労災である場合(調理人が調理中にやけどをした等)は、書類作成などの手続を本人任せにするのではなく、会社が対応しスムーズな請求を 行い労働者の負担を軽減すべきでしょう。

(この続きは以下をご覧ください)
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