2014年中堅・中小企業におけるマイナンバー制度への取り組み実態に関する調査

ノークリサーチは中堅・中小企業におけるマイナンバー制度への取り組み実態に関する調査を実施した。

<中堅・中小企業におけるマイナンバー制度への認知/理解は非常に低く、早急な啓蒙活動が必要>
■マイナンバー制度に備えて何をすべきか?を把握している中小企業は2割未満に留まる
■「具体的にどのような義務が生じるのか?」に関するユーザ企業への早急な啓蒙が必要
■制度への対応期限に関しては「全く見当がつかない」と答える中小企業が6割強に達する

PRESS RELEASE(報道関係者各位) 2014年10月20日

2014年中堅・中小企業におけるマイナンバー制度への取り組み実態に関する調査

調査設計/分析/執筆: 岩上由高

ノークリサーチ(本社〒120-0034 東京都足立区千住1-4-1東京芸術センター1705:代表:伊嶋謙ニ TEL:03-5244-6691URL:http//www.norkresearch.co.jp)は中堅・中小企業におけるマイナンバー制度への取り組み実態に関する調査を実施した。本リリースは「2014年 中堅・中小企業におけるマイナンバー制度への取り組み実態に関する調査レポート」のダイジェストである。


<中堅・中小企業におけるマイナンバー制度への認知/理解は非常に低く、早急な啓蒙活動が必要>
■マイナンバー制度に備えて何をすべきか?を把握している中小企業は2割未満に留まる
■「具体的にどのような義務が生じるのか?」に関するユーザ企業への早急な啓蒙が必要
■制度への対応期限に関しては「全く見当がつかない」と答える中小企業が6割強に達する


調査対象企業: 年商500億円未満の国内民間企業1000社の経営層/管理職/社員
調査対象地域: 日本全国
調査対象業種: 組立製造業/加工製造業/建設業/流通業/卸売業/小売業/IT関連サービス業/サービス業
調査実施時期: 2014年7月


■マイナンバー制度に備えて何をすべきか?を把握している中小企業は2割未満に留まる
「マイナンバー制度」とは国民一人一人に番号を割り振ることによって、税や社会保障に関連する行政による事務や手続きを効率化および精緻化しようとする国の施策である。国民に対して公正かつ正確な行政サービスを提供するためには個々人の収入をきちんと把握し、それらをマイナンバーと関連付けて管理する必要がある。そのため、給与を支払う立場である企業側にとってはマイナンバー制度の施行に際して対応すべき事柄が生じることになる。
本リリースの元となる調査レポートはそうした企業におけるマイナンバー制度への対応状況をまとめたものだ。本リリースは同レポートに含まれる各種データの一部をサンプル/ダイジェストとして掲載している。
以下のグラフは年商5億円以上~50億円未満の中小企業層に対して、マイナンバー制度の認知状況を尋ねた結果である。
「内容を理解しており、自社で対応すべき事項も全て把握している」と回答した企業は18.0%に留まっており、マイナンバー制度の施行に際して何をすべきか?に関する認知はまだ低い状況といえる。(本リリースの元となる調査レポートでは年商500億円未満の各年商帯に関して同様の設問を尋ねた集計結果や業種別/従業員数別/所在地別の集計結果が含まれる)


■「具体的にどのような義務が生じるのか?」に関するユーザ企業への早急な啓蒙が必要
本リリースの元となる調査レポートではマイナンバー制度が施行される際に、一般企業においても対応が義務化される事柄はどれか?を尋ねている。以下のグラフは調査レポートに掲載されている9項目の中の2つに関し、年商5億円以上~50億円未満の中小企業層に対して対応の必要性を尋ねた結果をプロットしたものだ。
ここでの一般企業とは、企業年金運用事業者などのようにマイナンバーを自社業務において利用する「個人番号利用事務実施者」ではなく、税や社会保障関連の手続きのみにマイナンバーの取り扱いが必要となる「個人番号関係事務実施者」を指す。また、グラフの選択肢の意味合いは以下の通りである。9つの項目には「義務化されるかどうか」に関する正解が存在するが、本リリースの元となる調査レポートでは各項目についての正解についても解説をしている。
「対応が義務化される」 一般企業においても実施が必須となる事柄であり、違反した場合には罰則が科せられることもある。
「対応は任意である」 マイナンバー制度に規定された事項ではあるが、一般企業においては必ずしも対応の必要はない。
「無関係の項目である」 マイナンバー制度において規定されていない無関係の項目である。
「源泉徴収票や被保険者資格取得届などに従業員のマイナンバーを記載する必要がある」については6割強の企業が「対応が義務化される」と回答している。実際、これは一般企業においても対応義務が生じる項目である。一方、「従業員だけでなく、その扶養家族のマイナンバーも把握する必要がある」については「対応は任意である」といった回答が最も多い。だが、これも一般企業において対応が義務化される項目である。このように「具体的にどのような義務が生じるのか?」に関する企業側の理解はかなり不足している状態といえる。従業員やその扶養家族のマイナンバーを企業が把握するとなれば、人事/給与システムだけでなく、セキュリティやデータ管理に関連する環境整備や社内啓蒙も必要となってくるだろう。ITソリューションを提供する側としては「具体的にどのような義務が生じるのか?」をユーザ企業に対して啓蒙する取り組みを進めておく必要がある。
下記のグラフに掲載したものはマイナンバー制度に関連して企業が義務化の有無を理解しておくべき項目の一部に過ぎない。
本リリースの元となる調査レポートではその他の項目についてもユーザ企業の理解度を尋ね、その結果を集計/分析している。
(他にどのような項目があるかについては本リリースの4頁を参照)


■制度への対応期限に関しては「全く見当がつかない」と答える中小企業が6割強に達する
「個人情報保護法」や「日本版SOX法」のように企業活動とそれに関連する情報システムに大きな影響を与える制度の施行は過去にも幾つか存在した。だが、「個人情報保護法」は一定数以上の個人情報を取り扱う事業者、「日本SOX法」は上場企業が基本的に対象となる制度である。「マイナンバー制度」はこれらとは異なり、社員や従業員に給与を払ったり、委託先となる
個人に報酬を支払うといった行為を行う全ての企業が対象となる。そのため、過去の制度と比べた時に影響の及ぶ企業数は非常に多いといえるだろう。
では、企業はいつまでにマイナンバー制度への対応を完了すれば良いのだろうか?現在のスケジュールでは2015年10月に個人に対するマイナンバーの通知が開始され、2016年1月には実際の利用が開始される。遅くとも利用開始の時点までには企業側の体制を整えておく必要があるため、残された期間はわずかに1年余りということになる。
だが、こうした状況を認識できている企業はごくわずかに留まる。以下のグラフは年商5億円以上~50億円未満の中小企業層に対して、「マイナンバーの施行に合わせて一般企業が一連の準備を終えるべきと考える期限」を尋ねた結果である。
「全く見当がつかない」といった回答が6割強に達していることがわかる。つまり、マイナンバー制度への対応スケジュールに関して中小企業側は全く白紙の状態ということになる。
ITソリューションを提供する側としては前頁で触れた「具体的にどのような義務が生じるのか?」という点と合わせて、「対応のスケジュール」に関しても啓蒙を進め、実施計画立案を適切にリードしていくことが重要と考えられる。
本リリースの元となる調査レポートには年商5億円以上~50億円未満の中小企業層だけでなく、年商500億円未満の各年商帯に関して同様の設問を尋ねた集計結果や業種別/従業員数別/所在地別の集計結果が含まれる。


■『2014年 中堅・中小企業におけるマイナンバー制度への取り組み実態に関する調査レポート』のご案内
サンプル件数: 1000件(有効回答件数)
サンプル属性区分:
年商: 5億円未満 / 5億円以上~50億円未満 / 50億円以上~100億円未満 / 100億円以上~300億円未満 / 30億円以上~500億円未満
職責: 企業経営もしくはITの導入/選定/運用作業に関わる職責のみを抽出
業種: 組立製造業 / 加工製造業 / 流通業(運輸業) / 建設業 / 卸売業 / 小売業 / IT関連サービス業 / サービス業
地域: 北海道地方 / 東北地方 / 関東地方 / 北陸地方 / 中部地方 / 近畿地方 / 中国地方 / 四国地方 / 九州・沖縄地方
※上記の各属性に加えて、「従業員数」と「IT管理人員体制(IT管理/運用を担う人材が専任か兼任かなど)」を軸とした集計データを収録
設問項目:
M1.マイナンバー制度の認知状況
マイナンバー制度に関する認知や理解度を尋ねる設問である。
M2. マイナンバー制度の施行に際して一般企業に発生する対応義務への理解度
[M2-*]という項番を持つ設問ではマイナンバー制度が施行される際に、一般企業においても対応することが義務化される事柄はどれか?を尋ねている。
本設問の構成や選択肢の定義と意味合いは本リリースの2ページに記載した通りである。(以下の全てがマイナンバー制度で規定される内容ではない点に注意)
M2-1. 源泉徴収票や被保険者資格取得届などに従業員のマイナンバーを記載する必要がある
M2-2. 報酬、料金、契約金などの各種支払調書に対象者のマイナンバーを記載する必要がある
M2-3. 従業員のマイナンバーが本来の目的以外に利用されないように 管理する必要がある
M2-4. 退職した従業員のマイナンバーは一定期間保管した後、確実に削除する必要がある
M2-5. 従業員のマイナンバーを正しく把握するため本人確認の業務を整備する必要がある
M2-6. 正社員だけでなく、非正規雇用者のマイナンバーも把握する必要がある
M2-7. 従業員だけでなく、その扶養家族のマイナンバーも把握する必要がある
M2-8. 政府の「情報提供ネットワーク」に接続できる環境を整える必要がある
M2-9. 一般の企業についても今後はプライバシーマークの取得が必須となる
M3.マイナンバーの施行に合わせて一般企業が一連の準備を終えるべきと考える期限
マイナンバー制度の実施スケジュールを踏まえた時に、中堅・中小企業が考える対応期限が現実と合致しているかどうか?を把握する設問である。

内容物:
分析サマリ(pdf形式) 分析の要点を記載したドキュメント(※1)
集計データ(Microsoft Excel形式)(※2)
※1 本ドキュメントは分析サマリのうち「中小企業層(年商5~50億円)」に関する部分を抜粋したもの。分析サマリには全年商帯に関する記述が含まれる。
※2 上記の「設問項目」の結果を「サンプル属性区分」に記載した各属性を軸として集計したデータ。(右下に掲載した例を参照)
価格: 130,000円(税別)(CD-ROM版のみ)
発刊日: 2014年10月27日


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TEL 03-5244-6691 FAX 03-5244-6692
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