GCGがRMBS和解案に関する通知を掲載

GCG 2014年09月10日 10時17分
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GCGがRMBS和解案に関する通知を掲載

AsiaNet 57797

【編註】クライアントから提供された原稿をそのまま配信します。
    共同通信JBNは編集していません。


GCGがRMBS和解案に関する通知を掲載

ニューヨーク州レイクサクセス 2014年9月10日 /Newswire/ --   RMBS和解案に関してGCGより次のような声明が発表されています。

JPMORGANとの和解合意修正案の承認に関連する司法説示手続の通知

これにより、本書添付書類A(信託引受および貸付グループ」)に認定されている不動産ローン証券化信託および貸付グループの証明書、ノートまたはその他有価証券の保有者(「証明書保有者」)と、信託引受および貸付グループの潜在的な他の利害関係者に通知をしています。証明書保有者およびその他の通知受取人は、独自の法律顧問および財務顧問と相談の上、この通知とここに言及されている資料を入念に読む必要があります。和解合意修正案の承諾は、証明書保有者の利害に重大な影響を及ぼす可能性があります。

ここに、

THE BANK OF NEW YORK MELLON
THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY, N.A.
DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY
HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION
LAW DEBENTURE TRUST COMPANY OF NEW YORK
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION
WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION
WILMINGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION

のそれぞれは、信託引受および貸付グループの受託者、契約書受託者、独立受託者、および/または後継受託者(集合的に「引受受託者」および各「引受受託者」)という資格で、証明書保有者に通知します。

この通知には、証明書保有者にとって重要な情報が含まれています。本通知を受け取るすべての保管人、財産管理人その他の仲介者は、該当する場合、証明書保有者に直ちに転送することが求められます。

日付:2014年8月20日

この通知(「通知」)は、特定の適用される「プール&サービス契約」、「契約書」、「サービス契約」、「不動産担保ローン購買契約」、「割当契約と仮定協定」、および/または当「信託引受および貸付グループ」に準拠する他の契約(「準拠契約」)にしたがって、「引受受託者」からお客様に送信されています。

和解合意修正案の承諾
本通知は、二十一(21)の機関投資家グループ(「機関投資家」)およびJPMorgan Chase & Co.(JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー)とその直接および間接子会社(「JPMorgan(JPモルガン)」)による、2013年11月15日に締結され2014年7月29日付けで修正されたRMBS Trust Settlement Agreement(RMBS信託和解合意)(「Modified Proposed Settlement Agreement(和解合意修正案)」または「和解」)に関するものです。「和解合意修正案」のコピーはリンク から取得できます。この「通知」の中で使用される、英語原本ではアルファベットの大文字で書かれ、本書では「」付きの用語で別途定義されていないものは、「和解合意修正案」で割り当てられた意味を持つものとします。

「証明書保有者」への先回2014年8月1日付けの事前通知では、「引受受託者」は、専門家報告への考慮を含む評価プロセスを経た後、「裁判所の最終承認」を条件として、「引受受託者」がそれぞれ、JPモルガンのために受託者、契約書受託者、独立受託者、または後継受託者などの役割を果たす「信託引受および貸付グループ」を代表して「和解合意修正案」を承認したことを、2014年8月1日付でJPモルガンに通知した旨を、「証明書保有者」にお知らせしました。

裁判所の最終承認 - 司法説示手続のお知らせ
「引受受託者」は、CPLR § 7701, In the matter of the application of U.S. Bank National Association, et al.(インデックス番号 652382/2014)(「第77条手続」)に基いて、ニューヨーク郡のニューヨーク州高位裁判所(「裁判所」)に請願書(「請願」)を提出し、司法説示手続を開始しました。「第77条手続」で、「引受受託者」は、「信託引受および貸付グループ」を代表して「引受受託者」が「和解合意修正案」を承認したのは、適用可能な「準拠契約」の下では「引受受託者」の権限の合理的かつ誠実な行使であり、「引受受託者」による「和解合意修正案」の評価と承認、およびその条件に準拠した「和解合意修正案」の実施に関しては「証明書保有者」が「引受受託者」に対して請求権を主張することを禁じる判決を求めています。このような判決は、聞き届けられた場合には、最終的で上訴不可能な(裁量審査の申請は常に期限切れとなることを含めて)ものとなった後、「和解合意修正案」の下で規定されているとおり「裁判所の最終承認」となります。

2014年8月15日に「裁判所」は(「8月15日付け司法命令」)を発行して「第77条手続」に関連する通知プログラムを承認し、数ある中でも特に以下の点を指示しました。

・「信託引受および貸付グループ」の一切の利害関係者は、2014年12月16日午前10時(「聴聞会開催日」)に、またはその後弁護人が聴聞され次第直ちに、住所60 Centre Street, New York, New Yorkの裁判所で開催されるIAS Part 60において提訴し、「請願」上の、「信託引受および貸付グループ」の受託者、契約書受託者、独立受託者、および/または後継受託者としての「引受受託者」にCPLR § 7701に準じて有利な判決を付与する司法命令がなぜ発行されるべきではないか原因を示すものとする。

・「裁判所」は、「聴聞会開催日」またはその延期された日における口頭発表や電子ファイルでの命令以外のいかなる種類のさらなる予告もなく、「聴聞会開催日」またはその延期を延期する権利を留保する。また「裁判所」は、「8月15日付け司法命令」で定める通知を超える種類のさらなる通知もなく、「引受受託者」が「和解」(全当事者が同意する可能性のあるその諸条件に従って「和解」への修正を含む)を結ぶことを許可する権利を留保する。

・「和解」および/または「請願」を支持もしくは反対して聴聞を希望するいずれの潜在的な利害関係者は、「聴聞開催日」に本人または弁護人が出頭し、「裁判所」のさらなる命令に従って、適切かつ関連するかもしれない証拠または主張を提示することができる。ただし、正当な理由が示される場合を除いて、かかる人物のいずれ案件への反対表明と共に出頭する意図とその根拠を記した書面での通知だけでなく、当人が裁判所に考慮を求めるすべての文書が2014年11月3日までに「裁判所」に提出され、「引受受託者」側弁護人に送達されない限り、「和解」に異議のある何人も聴聞されないものとし、いずれの人物に提出されたいかなるものも「裁判所」によって和解に対する異議とみなされない。

・「8月15日付け司法命令」で必要とされる方法で異議を申し立てない潜在的利害関係者は、反対する権利(いずれの上訴する権利を含めて)を放棄したものと見なされ、「裁判所」が別途命じる場合を除き、「第77条手続」またはその他の法的措置または手続きにおいてかかる異議を唱えることは永久に禁じられるものとする。

・かかるいずれの異議に応じたいずれの書類、または「和解」を支持する、もしくはそれに関連するいずれの提出物は、2014年12月3日までに「裁判所」に提出するものとし、(i)いずれの異議の提出者、(ii)介入する許可を付与され、かつCPLR § 320に準拠して「第77条手続」に正式に登場するいずれの者にも送達するものとする。

・正当な理由が示される場合を除き、「引受受託者」の弁護人以外の何人も、「聴聞会開催日」に聴聞されないものとする。ただし、本人が「8月15日付司法命令」に従って異議を提出しているか、または「和解」を支持する、もしくは「和解」に関連する提出物を提出している場合を除く。

・「裁判所」は、「和解」および「第77条手続」に関連するあらゆる事項について、「引受受託者」「信託引受および貸付グループ」およびすべての信託受益者(過去、現在、未来を問わず)に対する独占的な裁判権を保持する。

・「第77条手続」の係属中に、「引受受託者」は、「第77条手続」の主題に関連するいずれの信託受益者からの主張、疑惑、通知、または指示に対応する、またはそれらに関して行動を取る前に、「裁判所」から説明を求めることができる。

・「引受受託者」または、その後介入する許可を付与されたいずれの関係者により要求された、または送達を許可されたすべての書類は、裁判所の電子ファイリングシステム(「NYSCEF」)に提出することにより送達するものとする。ただし、当事者または受取人が免除されている場合、および引受受託者への翌日配達や手渡し配達による場合を除く。

・反対者や、正式に介入する権利を付与されていないその他の潜在的な利害関係者から送達される書類は、NYSCEFに提出することにより送達されるものとする。ただし、当事者または受取人が免除されている場合、および引受受託者への翌日配達や手渡し配達による場合を除く。

・いずれの人が送達するあらゆる書類はまた、送達証明を添えて、2通のハードコピーをかかる書類が提出される必要のある期日までにClerk of Part 60(Part 60の書記官)に提出するものとする。(例えば、「8月15日付司法命令」第6項では、出廷する意図の書面での通知は2014年11月3日までに送達され、提訴することを要求している。ハードコピーも、同日までにPart 60 Clerkに提出しなければならない)。この「理由の提示令」が送達日および提出日を特定しない書類では、返却日の前に、できれば返却日より少なくとも7日前までに2通のハードコピーをPart 60 Clerkに提出するものとする。正当な理由が示される場合を除いて、かかるハードコピーが本項の規定に従って提出されない限り、聴聞のいかなる要請も許可されない。

・反対理由の表明と共に出頭する意図の書面での通知、および「第77条手続」で目的に応じて提出が必要もしくは許可される他のあらゆる書面での申し立ておよび書類は、以下の要件の対象となる。書類はダブルスペースとし、ページ制限の拡大が書類の提出に先立って「裁判所」から許可されていない限り、証拠書類を含めずに合計15ページを超えないものとする。(たとえば、出頭意図の通知、反対の根拠の表明、および支持する弁護人の覚書は合わせて15ページを超えてはならない)。ならびに、

・正式な介入許可のいずれの要請(出頭意図の書面での通知の提出とは対照的に)も、別の「請願」ではなく、理由表明の命令により行われるものとする。2014年8月15日現在送達され提出されている請願は、「裁判所」により受理される。

「8月15日付司法命令」は以下から入手できます。リンク

「第77条聴聞」の後、「裁判所」は、数ある中でもとりわけ、要求された判決を聞き届けるかどうかを決定し、「和解合意修正案」に記載されている他の重要事項を検討します。要求された判決が聞き届けられ、最終的かつ上訴不可能な(裁量審査の申請は常に期限切れとなることを含めて)ものとなり、「和解合意修正案」の有効性に対する他の条件が満たされる場合、「和解合意修正案」は発効し、「信託引受および貸付グループ」において、数ある中でもとりわけ「信託引受および貸付グループ」を代表してJPモルガンに対してRep and Warranties(代表および保証)要求およびサービス要求から生じる、または関連する請求権を放棄することを含めて、すべての「証明書保有者」およびその利害継承者と譲受人の権利と利害に影響することになります。その中で規定される放棄の完璧な説明については、「和解合意修正案」を参照してください。

「裁判所」が要求された判決を聞き届け、かかる判決が確定して最終的かつ上訴不可能な(裁量審査の申請は常に期限切れとなることを含めて)ものとなり、かつ「和解合意修正案」の有効性に対する他の条件が満たされる場合は、その件で出頭したか、「和解合意修正案」への異議を提出したか否かにかかわらず、すべての「証明書保有者」は「和解合意修正案」に拘束されることになります。「請願」、「請願」を支持して提出されたいずれの書類、「第77条手続」で「裁判所」が記入したいずれの命令および「第77条手続」に関連するその他の情報は、リンク (「JPM Proposed Settlement Website(JPM和解案ウェブサイト)」)にて入手することができ、それは追加の書類が提出されるか、または追加の司法命令が「第77条手続」に入力されるときに更新されます。「裁判所」に提出されたいずれの文書は、「裁判所」のウェブサイトリンク から入手することができるはずです。質問がある場合は、米国内は(855)382-6461、米国外は(513)785-0998まで電話で、または questions@rmbstrusteesettlement.com 宛に電子メールで問い合わせることができます。

「証明書保有者」が「裁判所」または「裁判所書記官」に直接問い合わせすることはできません。

その他
この通知は、「和解合意修正案」および「第77条手続」を要約したものであり、「和解合意修正案」または「第77条手続」の完全版ではなく、または関連法もしくは関連する法的手続きの要約でも表明でもありません。「証明書保有者」および他の潜在的利害関係者には、Rep and Warranties(代表と保証)要求およびサービス要求の放棄を含めて、「和解合意修正案」の意味するところを慎重に検討すること、そして会社の法律顧問および財務顧問に相談することを強くお勧めします。

「証明書保有者」およびその他「信託引受および貸付グループ」の利害関係者は、その唯一の情報源として「引受受託者」、会社弁護士、専門家、または引受受託者が抱えるその他の助言者に依存すべきではありません。

この通知は、「引受受託者」やその取締役、役員、関連会社、代理店、弁護士または従業員による、または代行する、投資、会計、財務、法務、税務、もしくはその他の助言として意図されたものではなく、そのように解釈されるべきではないことにご注意ください。本通知を受け取る個人または法人は、ここに記載の事項に関して、独自の顧問から助言を求める必要があります。

添付書類A
信託引受および貸付グループ一覧
和解合意修正案の第2.03(c)項に記載のとおり、最終的な裁判所命令の司法説示手続への記入を受けて承諾。
別途指示がない限り、承諾はすべての貸付グループ、または該当する場合は特定信託のサブローングループに関わる。



The Bank of New York Mellon, as Trustee
BALTA 2005-1
BALTA 2005-10  
BALTA 2005-2  
BALTA 2005-3  
BALTA 2005-4  
BALTA 2005-5  
BALTA 2005-7  
BALTA 2005-8  
BALTA 2005-9  
BALTA 2006-1  
BALTA 2006-2  
BSABS 2005-SD1  
BSABS 2005-SD2
BSABS 2005-SD3
BSABS 2005-SD4
BSABS 2006-2
BSABS 2006-3
BSABS 2006-4
BSABS 2006-SD1
BSABS 2006-SD2
BSABS 2006-SD3  
BSABS 2006-SD4
BSABS 2007-1
CHASE 2006-S2
GPMF 2005-AR1
PRIME 2005-1
SAMI 2005-AR1  
SAMI 2005-AR2  
SAMI 2005-AR3  
SAMI 2005-AR4
SAMI 2005-AR6  
SAMI 2005-AR7  
SAMI 2005-AR8
SAMI 2006-AR1  
SAMI 2006-AR2
SAMI 2006-AR3  
SAMI 2006-AR4  
SAMI 2006-AR5  
SAMI 2006-AR6  
SAMI 2006-AR7
SAMI 2006-AR8

The Bank of New York Mellon Trust Company, as Trustee
CFLX 2007-1  
CFLX 2007-2
CFLX 2007-3  
CFLX 2007-M1
CHASE 2006-S3
CHASE 2006-S4
CHASE 2007-A1  
CHASE 2007-A2  
CHASE 2007-A3
CHASE 2007-S1
CHASE 2007-S2  
CHASE 2007-S3  
CHASE 2007-S4
CHASE 2007-S5  
CHASE 2007-S6

Deutsche Bank National Trust Company
JPMAC 2007-CH1
JPMAC 2007-CH2
JPMAC 2007-CH3
JPMAC 2007-CH4
JPMAC 2007-CH5
JPMAC 2007-HE1
MSST 2007-1

HSBC Bank USA, National Association
BSMF 2006-AC1
JPALT 2006-A5
JPALT 2006-A7
JPALT 2007-A1
JPMMT 2006-A5
JPMMT 2007-A1
JPMMT 2007-A2
JPMMT 2007-A5
JPMMT 2007-A6
LUM 2006-3

U.S. Bank National Association, as Trustee
BALTA 2006-3
BSABS 2005-2
BSABS 2005-3
BSABS 2005-4
BSABS 2005-AC1
BSABS 2005-AC2
BSABS 2005-AC3
BSABS 2005-AC4
BSABS 2005-AC5
BSABS 2005-AC6
BSABS 2005-AC7
BSABS 2005-AC8
BSABS 2005-AC9
BSABS 2005-AQ1
BSABS 2005-AQ2
BSABS 2005-EC1
BSABS 2005-FR1
BSABS 2005-HE1
BSABS 2005-HE10
BSABS 2005-HE11
BSABS 2005-HE12
BSABS 2005-HE2
BSABS 2005-HE3
BSABS 2005-HE4
BSABS 2005-HE5
BSABS 2005-HE6
BSABS 2005-HE7
BSABS 2005-HE8
BSABS 2005-HE9
BSABS 2005-TC1
BSABS 2005-TC2
BSABS 2006-1
BSABS 2006-AC1
BSABS 2006-AC2
BSABS 2006-AC3
BSABS 2006-AC4
BSABS 2006-AC5
BSABS 2006-AQ1
BSABS 2006-EC1
BSABS 2006-EC2
BSABS 2006-HE1
BSABS 2006-HE10
BSABS 2006-HE2
BSABS 2006-HE5
BSABS 2006-HE6
BSABS 2006-HE7
BSABS 2006-HE8
BSABS 2006-HE9
BSABS 2006-IM1
BSABS 2006-PC1
BSABS 2007-AC1
BSABS 2007-AQ1
BSABS 2007-FS1
BSABS 2007-HE1
BSABS 2007-HE2
BSABS 2007-HE3
BSABS 2007-HE4, Loan Group II only
BSABS 2007-HE5
BSABS 2007-HE6
BSABS 2007-HE7
BSARM 2005-1
BSARM 2005-10
BSARM 2005-11
BSARM 2005-12
BSARM 2005-2
BSARM 2005-3
BSARM 2005-4
BSARM 2005-5
BSARM 2005-6
BSARM 2005-7
BSARM 2005-9
BSARM 2006-1
BSARM 2006-2
BSMF 2006-SL5
BUMT 2005-1
CFLX 2005-1
CFLX 2005-2
CFLX 2006-1
CFLX 2006-2
CHASE 2005-A1
CHASE 2005-A2
CHASE 2005-S1
CHASE 2005-S2
CHASE 2005-S3
CHASE 2006-A1
CHASE 2006-S1
EMCM 2005-A
EMCM 2005-B
EMCM 2006-A
JPALT 2005-A2
JPALT 2005-S1
JPALT 2006-A1
JPALT 2006-A2
JPALT 2006-A3
JPALT 2006-A4
JPALT 2006-A6
JPALT 2006-S1
JPALT 2006-S2
JPALT 2006-S3
JPALT 2006-S4
JPALT 2007-A2
JPALT 2007-S1
JPMAC 2005-FLD1
JPMAC 2005-FRE1
JPMAC 2005-OPT1
JPMAC 2005-OPT2
JPMAC 2005-WMC1
JPMAC 2006-ACC1
JPMAC 2006-CH1
JPMAC 2006-CH2
JPMAC 2006-CW1
JPMAC 2006-CW2
JPMAC 2006-FRE1
JPMAC 2006-FRE2
JPMAC 2006-HE1
JPMAC 2006-HE2
JPMAC 2006-HE3, Group 1 only
JPMAC 2006-NC1
JPMAC 2006-NC2
JPMAC 2006-RM1
JPMAC 2006-WMC1
JPMAC 2006-WMC2, Group 1 only
JPMAC 2006-WMC3, Group 1 only
JPMAC 2006-WMC4, Group 1 only
JPMMT 2005-A1
JPMMT 2005-A2
JPMMT 2005-A3
JPMMT 2005-A4
JPMMT 2005-A5
JPMMT 2005-A6
JPMMT 2005-A7
JPMMT 2005-A8
JPMMT 2005-ALT1
JPMMT 2005-S1
JPMMT 2005-S2
JPMMT 2005-S3
JPMMT 2006-A1
JPMMT 2006-A2
JPMMT 2006-A3
JPMMT 2006-A4
JPMMT 2006-A6
JPMMT 2006-A7
JPMMT 2006-S1
JPMMT 2006-S2
JPMMT 2006-S3
JPMMT 2006-S4
JPMMT 2007-A3
JPMMT 2007-A4
JPMMT 2007-S1
JPMMT 2007-S2
JPMMT 2007-S3
LUM 2005-1
PRIME 2005-2
PRIME 2005-3
PRIME 2005-4
PRIME 2005-5
PRIME 2006-1
PRIME 2006-2
PRIME 2006-CL1
PRIME 2007-1
PRIME 2007-2
PRIME 2007-3
SACO 2005-6
SACO 2005-9
SACO 2005-WM1
SACO 2005-WM2
SACO 2005-WM3
SACO 2006-4
SAMI 2005-AR5

Wells Fargo Bank, National Association, as Trustee
Law Debenture Trust Company of New York, as Separate Trustee
BSABS 2005-1
BSABS 2007-AC2
BSABS 2007-AC3
BSABS 2007-AC4
BSABS 2007-AC5
BSABS 2007-AC6
BSARM 2007-3
BSARM 2007-5
BSMF 2006-AR1
BSMF 2006-AR2
BSMF 2006-AR3
BSMF 2006-AR4
BSMF 2006-AR5
BSMF 2007-AR1, Loan Group I only
BSMF 2007-AR2
BSMF 2007-AR3
BSMF 2007-AR4
BSMF 2007-AR5
GPMF 2005-AR2
GPMF 2005-AR3
GPMF 2005-AR4
GPMF 2005-AR5
GPMF 2006-AR1
GPMF 2006-AR2
GPMF 2006-AR3
SACO 2005-1
SACO 2005-2
SACO 2005-3
SACO 2007-VA1
SAMI 2007-AR4

Wilmington Trust, National Association, as Trustee
BALTA 2006-4
BALTA 2006-5, Loan Group II loans only
BALTA 2006-6
BALTA 2006-7
BALTA 2006-8, Loan Group III loans only
BALTA 2007-1, Loan Group II loans only
BALTA 2007-2
BALTA 2007-3
BSAAT 2007-1, Sub-Group III loans only
BSABS 2005-CL1
BSABS 2006-HE3
BSABS 2006-HE4
BSABS 2007-2
BSABS 2007-SD1
BSABS 2007-SD2
BSABS 2007-SD3
BSARM 2006-4
BSARM 2007-1
BSARM 2007-2
BSARM 2007-4
BSSLT 2007-SV1
GPMF 2007-HE1
PRIME 2006-DR1
SACO 2005-4
SACO 2005-5
SACO 2005-7
SACO 2005-8
SACO 2005-10, Loan Group II loans only
SACO 2005-GP1
SACO 2006-1
SACO 2006-12, Loan Group II loans only
SACO 2007-1, Loan Group II loans only
SAMI 2007-AR1
SAMI 2007-AR2
SAMI 2007-AR3
SAMI 2007-AR5
SAMI 2007-AR6
SAMI 2007-AR7, Sub-Loan Group III loans only




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情報発信元: GCG
メディア窓口:Lael Dowd, GCG, 703.447.4920

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お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。

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