ペット霊園の規制に向けて市民の意見を募集します

箕面市では、ペット霊園(墓地、納骨堂、火葬施設)の設置や管理、移動火葬車の火葬等が適正に行われるための基準や必要な手続きなどを定めた「(仮称)箕面市ペット霊園の設置の許可等に関する条例」を制定します。
本市の自然環境などの周辺環境との調和をはかるため、ペット霊園の新規設置や変更の手続き、設置場所や構造基準等のルールを定めるものです。
条例制定に向け、広く市民の皆様の意見を聴くため、平成25年9月18日(水)から10月16日(水)までの期間で、パブリックコメントを実施します。
なお、条例は12月議会に提案の上、議決後、平成26年1月1日(水)施行を予定しています。


1.条例制定の経緯
箕面市ではこれまで、開発行為に関して、「まちづくり推進条例」や「大規模開発等指導要綱」、「都市景観条例」、「墓地等の経営の許可等に関する条例」などの運用により、自然環境の保全をはかってきました。
しかし、近年のペットブームに伴い、ともに生活してきたペットの死に際し、ペット霊園で丁重な供養をする方が増える一方で、ペットの墓地、納骨堂、火葬施設や移動火葬車などについては規制する法令がないことから、自然環境や生活環境に対して、新たな問題の発生が懸念されます。
箕面の自然環境との調和をはかるとともに、良好な生活環境の保全を目的として、公共の福祉の確保に寄与するための規制内容を盛り込んだ「(仮称)箕面市ペット霊園の設置の許可等に関する条例」を制定します。


2.条例(案)の概要
1.目的
ペット霊園の設置・管理、移動火葬車の火葬等が適正に行われるための措置を定め、ペット霊園と周辺環境との調和を図るとともに、生活環境を保全し、もって公共の福祉の確保に寄与することを目的とします。
2.ペット霊園の設置等の許可の手続き・基準の概要
(1) 許可対象
①ペット霊園の新規設置
②ペットの墓地の拡張及び納骨堂・火葬施設等の増設
(2) 許可の手続き
ペット霊園の設置等に対し、事前協議、説明会等を義務付けます。
(3) 設置場所の基準
①住宅、学校、店舗等の敷地から300メートル以上離れていること
②一級河川から100メートル以上離れていること
③ペット霊園の経営者が、土地を所有していること            など
(4) 構造設備の基準
火葬設備、緑地、駐車場、広告物、管理事務所などの基準を設けます。
(5) ペット霊園管理の基準
清潔、安全に保つための基準等を設けます。


3.移動火葬車の使用の許可の手続き・基準の概要
(1) 許可対象
移動火葬車の使用(ペットの死体の収納、火葬、収骨、運搬)
(2) 許可手続き
火葬設備基準等の使用基準その他の確認を行います。
(3) 移動火葬車の使用基準等
①移動火葬車の火葬設備は周辺環境を保全するための基準を満たすこと
②登録証及び火葬者の名称、連絡先の移動火葬車に表示すること
③移動火葬車でペットの死体の収納、収骨及び火葬を行う場所は道路や公園など公共的な場所で行わないこと
④移動火葬車で火葬を行う場所は建築物の敷地から100メートル以上離れていること
⑤移動火葬車で火葬を行う土地は自己所有を基本とすること
⑥移動火葬車にペットの死体を収納・収骨するときは、死体及び焼骨が見えない措置、悪臭防止法に準じた措置を講じること                          など


4.パブリックコメントについて
◇意見等の提出期間:平成25年9月18日(水)から10月16日(水)まで
◇条例素案の閲覧:市ホームページ、市内公共施設など

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お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。

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