木材利用ポイント事業の詳細について

林野庁 2013年04月01日 20時58分
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2013年4月1日

林野庁

木材利用ポイント事業の詳細について
具体的な付与対象、付与数、申請方法等の詳細を公表

1.木材利用ポイント事業の実施について
林野庁は、平成25年3月8日に「木材利用ポイント事業の概要について」の公表を行ったところです。ポイントの具体的な付与対象、付与数、申請方法等の事業の詳細を定めましたので、公表します。

2.木材利用ポイント事業の内容
 (1)事業目的
 地域材の適切な利用を確保することは、我が国における森林の適正な整備・保全、地球温暖化防止及び循環型社会の形成に貢献し、農山漁村地域の振興に大きく資するものです。
このため、関係者による地域材の需要拡大の取組を促進し、地域材需要を大きく喚起する対策として、地域材の利用に対してポイントを付与し、第一次産業をはじめとした地域産業、ひいては農山漁村地域経済全体への波及効果を及ぼす取組への支援を行います。

 (2)木材利用ポイントの付与対象
 地域材の利用拡大に取り組む登録工事業者等により工事又は製造された以下のものに木材利用ポイントを付与します。
 (1)木造住宅の新築、増築又は購入
  ・ 「対象工法(※1)」によるものであり、主要構造材等において、過半に相当する量以上の対象地域材(※2)を使用するもの
  ・使用する対象地域材の産地及び樹種を看板等により広く表示するもの
 ※1 対象工法:樹種又は地域を示して定める以下の工法のほか、事業目的に照らし適切と認められるもの(対象地域材の十分な活用、住宅の施工や材の調達・加工等を通じ地域の雇用、経済に対して大きな波及効果があることが明らかなもの)
  ・スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツ、アカマツ、クロマツ、リュウキュウマツ又はアスナロを主要構造材等として過半使用する木造軸組工法
  ・スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツを主要構造材等として過半使用する丸太組構法
  ・スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツを主要構造材等として過半使用する枠組壁工法

 ※2 対象地域材:1)及び2)のいずれも満たすもの
 1)以下のア~ウのいずれかの木材(産地等が証明される木材)
  ア 都道府県等により産地が証明されるもの
  イ 民間の第三者機関により認証された森林から産出されるもの
  ウ 「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(林野庁)に基づき合法性が証明されるもの

 2) 資源量が増加しているものして、あらかじめ定める樹種又は事業目的に照らし適切と認められる樹種であること(対象地域材が使用されることを通じ、地域の雇用、経済に対して大きな波及効果があることが明らかなもの。)
・スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツ、アカマツ、クロマツ、リュウキュウマツ及びアスナロ

(2)内装・外装木質化工事(住宅の床、内壁及び外壁)
対象地域材が過半を占める建築材料を使用する一定面積以上(床及び内壁では9m2以上、外壁では10m2以上)の工事

(3)木材製品、木質ペレットストーブ等の購入
対象製品、木材利用ポイントの付与数等については、現在検討中であり、4月以降改めて周知します。

 (3)木材利用ポイントの付与数
 (1)木造住宅の新築、増築又は購入
  1棟当たり30万ポイント。
  ※ 特定被災区域の住宅であって、「全壊」等と認定された場合等は、1棟当たり50万ポイント。

  (2)内装・外装木質化工事(住宅の床、内壁及び外壁)
 ・木質化工事の行われた床及び内壁については、1棟当たりの面積がそれぞれ9m2以上、木質化工事の行われた外壁については、1棟当たりの面積が10m2以上のものについて、以下の区分で木材利用ポイントを付与。

■床
(新築)    : 9m2   2.1万ポイント   以降3m2増えるごとに7千ポイントを加算
(リフォーム) : 9m2   3万ポイント   以降3m2増えるごとに1万ポイントを加算

■内壁
(新築)       : 9m2   1.5万ポイント  以降3m2増えるごとに5千ポイントを加算
(リフォーム) : 9m2   2.1万ポイント  以降3m2増えるごとに7千ポイントを加算

■外壁
(新築/リフォーム) : 10m2  1.5万ポイント 以降10m2増えるごとに1.5万ポイントを加算

・内装及び外装木質化工事の合計ポイント付与数の上限は30万ポイント。

(4)申請方法等
 (1)木材利用ポイントの発行申請方法
  木材利用ポイントの発行申請は、木造住宅若しくは内装・外装木質化の工事発注者又は住宅購入者(代理の者による申請も可能)が申請書類に必要事項を記入し、事務局が設置する申請窓口に郵送する方法で行うものとします。

なお、発行申請は木造住宅が竣工した時点(建売住宅を購入する場合は木材利用ポイント発行対象者が購入した時点)又は内装・外装木質化の工事が完了した時点で行うことができます。

 (2)木材利用ポイントの交換申請書類
  木材利用ポイントの発行対象である工事の実施又は製品を購入したことが確認できる書類(事務局が定めた工事証明書及び納品証明書、工事請負契約書の写し、竣工写真、領収書の写し等)、申請者の確認ができる書類等の提供を求める予定です。

(5)木材利用ポイントの交換商品
 (1)地域の農林水産品等
 (2)農山漁村地域における体験型旅行
 (3)地域商品券、全国商品券・プリペイドカード(食品・食事券(お米券・お肉券等)を提供する事業者以外は、森林づくり・木づかい活動に対する寄附を要する。)
 (4)森林づくり・木づかい活動に対する寄附
 (5)特定被災地域に対する寄附
 (6)即時交換(木材利用ポイント対象の工事以外の木材を使用した工事の費用に充当)
※全国商品券・プリペイドカード(お米券・お肉券等事務局が別に定める食品・食事券は除く。)への交換、即時交換を行う場合は合計で、木材利用ポイントの50%が上限。


木材利用ポイントに関する専用の問い合わせ先は、以下のとおりです。
<専用のコールセンター>
[電話番号]0570-666-799(有料)
[受付時間]9時00分~17時00分

<木材利用ポイント事務局ホームページ>
リンク

・木材利用ポイント事業については、今後、一部変更等がありうることを御承知おきください。変更があった場合に上記のホームページ等で周知します。  

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お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。

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