「配当金受取方法変更で500 円プレゼント」実施のお知らせ

 ソニー銀行株式会社(代表取締役社長:石井 茂/本社:東京都千代田区/以下 ソニー銀行)は、100%子会社のソニーバンク証券株式会社(代表取締役社長:杉浦 康浩/本社:東京都千代田区/以下 ソニーバンク証券)との金融商品仲介サービスにおいて、配当金の受取方法(*)を「指定なし」から「登録配当金受領口座方式」もしくは「株式数比例配分方式」に変更すると、500円をプレゼントする特別企画を、1月10日(火)より実施しますのでお知らせいたします。
(*)証券取引口座開設時には「指定なし」となっています。

■「配当金受取方法変更で500円プレゼント」の概要
◇対象期間:
2012年1月10日(火)~ 2012年3月30日(金)
◇判定日:
2012年3月30日(金)
◇対象となるお客さま:
以下1.2.の双方に該当するお客さま
1. 対象期間前日2012年1月9日(月・祝)時点のソニーバンク証券での配当金受取方法の登録が「指定なし」(*1)
2. 判定日2012年3月30日(金)時点のソニーバンク証券での配当金受取方法の登録が「登録配当金受領口座方式」もしくは「株式数比例配分方式」(*2)
(*1)本企画開始前に「登録配当金受領口座方式」、「株式数比例配分方式」に変更されているお客さまは対象とはなりません。
(*2)「株式数比例配分方式」に変更された場合、判定日(受け渡しベース)にソニーバンク証券で預かり有価証券があることが条件となります。
ただし、判定日にソニーバンク証券で預かり有価証券がないお客さまでも、2012年1月もしくは2月の決算銘柄を権利確定日に保有されていた場合には、500 円プレゼントの対象となります。
※ ソニーバンク証券以外の証券会社でお手続きされても対象とはなりません。
◇プレゼント方法と時期:
2012年4月中旬に対象のお客さまのソニー銀行円普通預金口座に入金します。
(入金時にソニー銀行およびソニーバンク証券の口座が解約されている場合や、相続開始などの事由により取引者と受取人が異なる場合などは対象外です)
◇ご注意:
・対象となるお取り引きであっても、ソニー銀行が不正な口座と判断した場合にはプレゼント対象外となります。
・配当金の受取方法を変更していただくためには、ソニーバンク証券の証券取引口座の開設が必要となります。証券取引口座の開設には、ソニー銀行の口座開設が必要となります(ソニーバンク証券の証券取引口座を同時に開設できます)。口座開設のお申し込み手続き完了には、ソニーバンク証券の口座開設お申し込み書がソニー銀行に到着してから通常3 ~4日かかります。
・本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※ 詳細はソニー銀行のサービスサイトをご覧ください。
※ ソニー銀行が金融商品仲介でご案内する有価証券は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
金融商品仲介の重要事項、お取り引きの重要事項、商品性やリスク等のご注意事項をよくご確認いただき、お取り引きは余裕資金をもってお願いいたします。

以上


ソニー銀行のサイト リンク
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ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第578号 加入協会:日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会
(C)Sony Bank Inc. MONEYKitはソニー銀行株式会社の登録商標です。 




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