箕面市では、地域でのボランティア活動が積極的に行われており、市民主体の美化活動が根付いています。
この高い意識をまちづくりに活かすため、まちの美観を損ねるマナー違反行為を禁止すると同時に、「箕面が好き」「美しいまちに住みたい」と願う多くの市民・事業者と市が協働して美しいまち箕面を守ります。
1. 市の全域で、みんなでマナー向上
2. 地区を指定して、きめ細かく美化推進
3. それぞれの役割を明確にし、できることに取り組みます
◇条例では、市民、事業者、土地所有者、市、それぞれの役割を明確にし、力を合わせて美しい箕面をつくります。
4. 箕面市の条例案の特徴
ポイ捨て等を規制し罰則を設けた条例は数多く制定されており、大きくは次の2種類に分けられます。
パターン1:市の全域を罰則対象区域とする条例(エリア指定などはしない)
パターン2:エリアを指定して美化活動に力を入れ、罰則対象もエリア内のみとする条例
今回の箕面市の条例素案では、両パターンを組み合わせ、ポイ捨て等の罰則対象地域を市の全域に規定するとともに、市民と協働で美化活動に力を入れる地区を規定しており、行政と市民の二つの力でまちを美しくしていく特徴的な条例となっています。
【今後の予定】
◇平成22年3月25日 市議会において条例案の採決
◇平成22年4月1日 一部施行予定
* 市民や地域団体等への周知、市民美化推進地区の募集を開始
◇平成22年10月1日 全面施行予定
* 市民美化推進地区での活動開始、罰則の適用
問い合わせ先
市民部 環境政策課
TEL 072-724-6189(直通)
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