総務省紛争処理委員会より、NTTドコモの拒否であっせんをしないものとする文書を受領

生活文化センター株式会社 2010年01月21日 09時00分
From DreamNews

生活文化センター株式会社は2009年12月28日、電気通信事業法第154条に基づき弊社と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモとの相互接続に関して、総務省紛争処理委員会にあっせんを申請しましたが、NTTドコモからの拒否により、総務省紛争処理委員会よりあっせんをしないという文書を受領しました。当社はこのことから、電気通信事業法第35条に基づき協議の開始命令を申し立てる予定です。
生活文化センター株式会社(代表取締役 針田淳平 神奈川県中郡大磯町大磯1699)は、2009年12月28日、電気通信事業法第154条に基づき弊社と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(代表取締役 山田隆持 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー)との相互接続に関して、総務省紛争処理委員会にあっせんを申請しましたが、2010年1月12日総務省紛争処理委員会に、NTTドコモよりあっせんに応ずる考えはない旨の通知があったことから、2010年1月15日に、総務省紛争処理委員会が、電気通信事業法第154条第2項等の規定に基づき、あっせんをしないものとなりました。
当社はこのことから、電気通信事業法第35条に基づき協議の開始命令を申し立てる予定です。

あっせんの申請内容:
1. MVNO発着料金設定権MVNOの直収パケット交換機接続。
2.i-mode移動無線装置接続用パケット交換機接続とパケット交換機接続機能を使ったMVNO発着MVNO料金設定のi-modeのWeb、メール接続。
3. MVNO発料金設定MVNOの音声サービス関門交換機接続。
4.関門交換機と接続する他事業者発料金設定他事業者発MVNO着音声サービス。
5.SMS(ショートメッセージ)MVNO発着料金設定MVNOの仮称ショートメッセージ交換機接続

尚各項目の詳細は弊社ウェブサイト(リンク)で公開しております。

添付資料:
平成21年1月15日付け 総務省紛争処理委員会よりの通知
平成21年1月12日付け NTTドコモからの拒否文書



弊社は、真の国民の国民による国民の為の携帯電話サービス実現の為、携帯キャリアと粘り強く交渉する所存でございます。


■本件に対するお問い合わせ先
生活文化センター株式会社 担当: 針田 淳平
〒255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯1699
携帯電話:090-7280-4919
TEL:0463-62-1610 FAX:0463-61- 8042
E-mail:harita@seikatsubunka.net

会社概要
社名:生活文化センター株式会社
代表取締役社長:針田 淳平
本社:〒250-0003 神奈川県中郡大磯町大磯1699
電気通信事業届出番号:A-21-10646
創立:2000年8月29日
資本金:1000万円
リンク

事業内容:生活文化センター株式会社は、モバイル通信(無線通信)の総合キャリアを目指します。無線LAN、携帯電話、(3G、LTE、4G)、WiMAXなどをシームレスに統合し、国民の、国民により、国民のためのモバイル通信を提供します。
その最初の事業として、2010年6月に電気時通信事業法に基づく、NTTドコモの携帯網を利用してMVNO携帯サービスを開始します。

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