パナソニック、三洋電機株式会社株式の公開買付期間延長等のお知らせ

Osaka, Nov 25, 2009 - (JCN Newswire) - パナソニック株式会社(TSE:6752、以下「当社」といいます。)は、平成21年11月4日に三洋電機株式会社(TSE:6764 東京証券取引所・大阪証券取引所、以下「対象者」といいます。)の株式(普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の全て)を公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを公表いたしましたが、本日、金融商品取引法第27条の8第2項の規定に基づき公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出いたしました。

Osaka, Nov 25, 2009 - (JCN Newswire) - パナソニック株式会社(TSE:6752、以下「当社」といいます。)は、平成21年11月4日に三洋電機株式会社(TSE:6764 東京証券取引所・大阪証券取引所、以下「対象者」といいます。)の株式(普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の全て)を公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを公表いたしましたが、本日、金融商品取引法第27条の8第2項の規定に基づき公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出いたしました。これに伴い、金融商品取引法第27条の8第8項の規定に基づき、本公開買付けに係る買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)を延長いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、かかる公開買付期間の延長については、本日付で公開買付条件等の変更の公告(電子公告(電子公告アドレス リンク )を行っており、その旨を日本経済新聞に遅滞なく掲載する予定です。)を行いますので、併せてお知らせいたします。

平成21年11月4日付「三洋電機株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」を以下のとおり訂正いたします。

2. 買付け等の概要
(2) 買付け等の期間
1) 届出当初の買付け等の期間
(訂正前)
平成21年11月5日(木曜日)から平成21年12月7日(月曜日)まで(22営業日)
(訂正後)
平成21年11月5日(木曜日)から平成21年12月9日(水曜日)まで(24営業日)

(8)決済の方法
2) 決済の開始日
(訂正前)
平成21年12月11日(金曜日)
(後略)
(訂正後)
平成21年12月16日(水曜日)
(後略)

(9)その他買付け等の条件及び方法
2) 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
(訂正前)
令第14条第1項第1号イないしリ及びヲないしソ、第3号イないしチ、第4号並びに同条第2項第3号ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合(公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の前日までに、後記「4. その他」の「(2)投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報」記載の米国の1976 年ハート・スコット・ロディノ反トラスト改善法(その後の改正を含み、以下「米国反トラスト法」といいます。)に基づく待機期間が満了しない場合又は米国連邦取引委員会により本件株式取得の禁止等の措置がとられた場合を含みます。)は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20 条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。
(訂正後)
令第14条第1項第1号イないしリ及びヲないしソ、第3号イないしチ、 第4号並びに同条第2項第3号ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

4. その他
(2)投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報
(訂正前)
1) 公開買付者は、米国反トラスト法に基づき、米国司法省反トラスト局及び米国連邦取引委員会(以下併せて「米国反トラスト当局」と総称します。)に対し、本公開買付けによる株式取得(以下本項において「本件株式取得」といいます。)の前に企業結合に関する事前届出をする必要があります。米国反トラスト当局は、当該届出が受理された日から15日以内により詳細な審査(第2次審査)を行うかの決定を行います。米国反トラスト当局によるかかる決定が行われない場合、公開買付者は、上記期間が終了した後に本件株式取得を実行することができますが、米国反トラスト当局が上記期間内に第2次審査が必要であると決定した場合には、米国反トラスト当局のいずれか一方が届出者に対し追加資料請求(セカンドリクエスト)を行い、第2次審査を実施します。その場合、一定の待機期間内に当該当局が本件株式取得の禁止等の措置をとらなければ、公開買付者は、上記待機期間が終了した後に本件株式取得を実行することができます。なお、本件株式取得についての事前届出は、平成21年2月9日(現地時間)付で米国反トラスト当局に受理されています。その後、米国連邦取引委員会が、平成21年 2月24日(現地時間)付で公開買付者に対してセカンドリクエストの通知を行い、第2次審査を実施しており、公開買付者は、その過程において、前記「1. 買付け等の目的等」の「(5)競争法上の問題解消措置」記載の問題解消措置を講じることを米国連邦取引委員会に申し出ております。現在、米国連邦取引委員会はかかる問題解消措置に焦点を当てて審査を継続しておりますが、前記「2.買付け等の概要」の「(2)買付け等の期間」
1)記載の届出当初の買付け等の期間内には、米国連邦取引委員会が本件株式取得の禁止等の措置をとることなく、上記待機期間が終了する見込みです。
(訂正後)
1) 公開買付者は、米国反トラスト法に基づき、米国司法省反トラスト局及び米国連邦取引委員会(以下併せて「米国反トラスト当局」と総称します。)に対し、本公開買付けによる株式取得(以下本項において「本件株式取得」といいます。)の前に企業結合に関する事前届出をする必要があります。米国反トラスト当局は、当該届出が受理された日から15 日以内により詳細な審査(第2次審査)を行うかの決定を行います。米国反トラスト当局によるかかる決定が行われない場合、公開買付者は、上記期間が終了した後に本件株式取得を実行することができますが、米国反トラスト当局が上記期間内に第2次審査が必要であると決定した場合には、米国反トラスト当局のいずれか一方が届出者に対し追加資料請求(セカンドリクエスト)を行い、第2次審査を実施します。その場合、一定の待機期間内に当該当局が本件株式取得の禁止等の措置をとらなければ、公開買付者は、上記待機期間が終了した後に本件株式取得を実行することができます。なお、本件株式取得についての事前届出は、平成21年2月9日(現地時間)付で米国反トラスト当局に受理されています。その後、米国連邦取引委員会が、平成21年2月24日(現地時間)付で公開買付者に対してセカンドリクエストの通知を行い、第2次審査を実施しており、公開買付者は、その過程において、前記「1. 買付け等の目的等」の「(5)競争法上の問題解消措置」記載の問題解消措置を講じることを米国連邦取引委員会に申し出ておりましたが、平成21 年11 月23 日(現地時間)付で待機期間が終了しました。

本プレスリリースには、パナソニックグループの「将来予想に関する記述 (forward-looking statements)」(米国1933年証券法第27条Aおよび米国1934年証券取引法第21条Eに規定される意味を有する)に該当する情報が記載されています。本プレスリリースにおける記述のうち、過去または現在の事実に関するもの以外は、かかる将来予想に関する記述に該当します。これら将来予想に関する記述は、現在入手可能な情報に鑑みてなされたパナソニックグループの仮定および判断に基づくものであり、これには既知または未知のリスクおよび不確実性ならびにその他の要因が内在しており、それらの要因による影響を受ける恐れがあります。かかるリスク、不確実性およびその他の要因は、かかる将来予想に関する記述に明示的または黙示的に示されるパナソニックグループの将来における業績、経営結果、財務内容に関してこれらと大幅に異なる結果をもたらすおそれがあります。パナソニックグループは、本プレスリリースの日付後において、将来予想に関する記述を更新して公表する義務を負うものではありません。投資家の皆様におかれましては、1934年米国証券取引法に基づく今後の米国証券取引委員会への届出等において当社の行う開示をご参照下さい。
なお、上記のリスク、不確実性およびその他の要因の例としては、次のものが挙げられますが、これらに限られるものではありません。かかるリスク、不確実性およびその他の要因は、当社の有価証券報告書にも記載されていますのでご参照ください。

- 米国、欧州、日本、中国その他のアジア諸国の経済情勢、特に個人消費および企業による設備投資の動向
- 多岐にわたる製品・地域市場におけるエレクトロニクス機器および部品に対する産業界や消費者の需要の変動
- 為替相場の変動 (特に円、米ドル、ユーロ、人民元、アジア諸国の各通貨ならびにパナソニックグループが事業を行っている地域の通貨またはパナソニックグループの資産および負債が表記されている通貨)
- 資金調達環境の変化等により、パナソニックグループの資金調達コストが増加する可能性
- 急速な技術革新および変わりやすい消費者嗜好に対応し、新製品を価格・技術競争の激しい市場へ遅滞なくかつ低コストで投入するパナソニックグループの能力
- 他企業との提携またはM&A(公開買付けによる三洋電機の子会社化を含む)で期待どおりの成果を上げられない可能性
- パナソニックグループが他企業と提携・協調する事業の動向
- 多岐にわたる製品分野および地域において競争力を維持するパナソニックグループの能力
- 製品やサービスに関する何らかの欠陥・瑕疵等により費用負担が生じる可能性
- 第三者の特許その他の知的財産権を使用する上での制約
- 諸外国による現在および将来の貿易・通商規制、労働・生産体制への何らかの規制等(直接・間接を問わない)
- パナソニックグループが保有する有価証券およびその他資産の時価や有形固定資産、のれんなどの長期性資産および繰延税金資産等の評価の変動、その他会計上の方針や規制の変更・強化
- 地震等自然災害の発生、感染症の世界的流行その他パナソニックグループの事業活動に混乱を与える可能性のある要素

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お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。

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