中国側のネットショップ実名制は今日から実行です!前日紹介させていただいた政府側が発表しました暫定弁法の規定によって、インターネットで商品取引及び関連サービスに従事する自然人は、開店申請をする際に、実名、住所など身分を証明する資料を運営元の主体に提出しなければならないです。
以下重要なポイントをまとめました。
■ショッピングモールは最も重要な責任者としてとらえられている
中国商工総局の見解によると、規定を実行するに当たって、取引の場を提供する「ショッピングモール」は関連管理責任が一番重大なところとしてとらえられています。つまりTAOBAOなど中国大手ショッピングモールは売店に対しての管理責任が問われることになります。総局はいままでの管理体制はネットショッピングの管理に向いていないと指摘し、これから3年間をかけてネットショッピングを監視できる情報システムを開発するということも発表しました。
GFWを思い出させる発表です。中国でネットショップをやろうと思うと、これから2重情報チェックされるようになりますね。
■商工登記・税金の問題
いまのところ中国側では、大きな反対する声はなかったです。実名制は取引の信用度を増すと考えている事業主もいるようです。それより、今民衆の間で懸念されているは実名制が導入された後、それに付随する商工登記や、税金なども政府から要求される可能性があります。いずれにしてもまた先行きが不透明です。
グーグルが中国サイトの香港自動転送を中止などと一緒に考えると、最近中国政府の情報統制は一層エスカレートしているようです。
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