法律ギーク以外には大したことに思えないかもしれない。だが、これは本当に重要だ。
今日、連邦巡回控訴裁判所(米国の"IP"法廷)が、フリーな――判決文では「オープンソースの」――著作権ライセンスのひとつの有効性を認めたとお伝えできることをとても誇りに思う。判決はクリエイティブ・コモンズほかの取り組みに名指しで言及している (直接問題となったのはArtistic License)。これは大きな勝利であり、この判決を勝ちとるうえでスタンフォードCenter for Internet and Societyが重要な役割を果たしたことを本当に嬉しく思う。CISの、なかでもChris RidderとAnthony Falzoneにおめでとうを言いたい。
法律用語を使わずにいえば、たとえばCCライセンスのように、著作権のある作品の利用のしかたについて、(契約ではなく) 条件を設けるフリーなライセンス群が有効であると裁判所が認めたということだ。定められた条件から外れたならばライセンス許諾も無効になり、単なる著作権侵害となる。これがGPLそしてすべてのCCライセンスの仕組みだ。より正確には、契約にあたるか否かにかかわらず、ライセンス規約を破った場合には無効になる著作権ライセンスということができる。
米国で決定的に重要な裁判所が示した、評価すべき明瞭さと確かさだ。