(Rick Boucher議員によるゲストBlog)
デジタルミレニアム著作権法(DMCA)がデジタル時代のフェアユースに行き過ぎた規制を及ぼしているという懸念から、わたしはH.R. 107、Digital Media Consumers' Right法案を書き、カリフォルニアのJohn Doolittle議員と共に提出した。この法案にはいくつかの目的があるが、なかでも著作権侵害の意図でないかぎり、DMCAの1201節にいう「著作権付き作品への技術的アクセス制限手段の回避」をおこなっても違法とはならないことを明確にする。また、非侵害用途をもつハードウェアやソフトウェアを著作権侵害の責任から絶縁することで、最高裁がベータマックス判決で示した基準を法律として明文化する。さらに科学研究に対して広範な例外を認め、“Felton”状況を解決する。われわれの法案は、法廷が示してきたフェアユースの定義や保護範囲を一切変更するものではない。ただ単に、伝統的なフェアユースの権利がデジタルメディアに対しても認められることを明確にするだけだ。にもかかわらず、著作権産業はこの法案があらゆる悪質なハッキングとそのための道具を合法化するものだと主張している。
法制定を巡る争いでは、法案に反対する側がその懸念を誇張してみせることがよくある。だがそのような攻撃でさえ、時には一片の真実を含んでいることがあるものだ。立法を担うものとして、われわれはさまざまな立場を勘案し、なにが正しいのか判断を下さなければならない。この法案については、われわれは慎重にバランスを実現することができたと考えている。法案の成立に向けて、われわれのアプローチは有効かどうか、考慮すべき他のやり方は存在しているのかについて考えを聞かせてもらいたい。H.R. 107の詳細についてはわたしのサイトを参照してほしい。