遅くなって申し訳ないが、やっとAssessment Technologies v. WIREdataに対する控訴審のオピニオンを読むことができた。全員一致の判事たちを代表して、Posner判事は「著作権者による、著作権が発生せずまた彼らによって制作されても所有されてもいないデータに対する、著作権法を利用したアクセス制限の試み」を却下すると書いている。著作権の及ぶ範囲の限界を(そしてなぜその限界が理に適っているのかを)示す有意義な判例のなかでも、これは上位に置かれるべきものだ(最高裁がFeist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.499 U.S. 340, 345-48 (1991)に下した判決よりもはるかに重要だ)。
Posnerは友人だ。わたしは彼の助手を務めていた。彼の助手でいてもっともすばらしいのは、彼が自分の仕事を自分で書き上げてしまうために、助手の仕事はそれに反論してみせることだけということだ。だが特許と著作権の分野に関しては、ますます反論する点がなくなっている。もし広範囲に及ぶ知的財産の問題を経済学の視点から分析した、バランスの取れたすばらしい論文が必要なら、Posner(とLandes教授)の最新の著書The Economic Structure of Intellectual Property Lawを読むことだ。