総務省が打ち出した「違約金1000円」案に潜む矛盾と問題点

 いわゆる“2年縛り"の違約金の上限を、現在の約10分の1の水準となる1000円に引き下げ、通信契約を条件としない端末値引き額の上限も2万円に制限するなど、携帯電話会社に対して非常に厳しい規制をかける総務省の制度整備案が、大きな話題となっている。しかし、その内容を見ると、市場に与える影響の大きさの割には、議論が尽くされていない上に提示された数字の根拠も乏しく、総務省側が拙速に事を運ぼうとしている様子が見えてくる。

従来の携帯電話ビジネスの前提を覆す制度案

 総務省は6月18日、「モバイル市場の競争促進に向けた制度整備(案)」を公表した。これは2019年秋に電気通信事業法が改正されることに基づいた、携帯電話市場に関する制度案なのだが、その内容が大きな驚きをもたらしている。

制度案の公表と同日に実施された、「モバイル市場の競争環境に関する研究会」の第15回会合。制度案の内容について議論がなされたが、有識者からは内容に疑問の声が少なからず挙がった
制度案の公表と同日に実施された、「モバイル市場の競争環境に関する研究会」の第15回会合。制度案の内容について議論がなされたが、有識者からは内容に疑問の声が少なからず挙がった

 その理由の1つは、2年間の契約を約束する代わりに料金を値引くプラン、いわゆる「2年縛り」を途中で解約した場合の違約金に関してだ。現在、この違約金は9500円という水準だが、先の制度案では約10分の1となる1000円に設定。期間拘束の有無による月額料金差も、現在は1500円が一般的だが、これが170円へと大幅に引き下げられており、契約による“縛り”が実質的に無効化されることになる。

期間拘束のある料金プランは、契約期間の上限が2年、違約金の上限は1000円とされ、期間拘束の有無による料金差も月額170円とされている。
期間拘束のある料金プランは、契約期間の上限が2年、違約金の上限は1000円とされ、期間拘束の有無による料金差も月額170円とされている

 そしてもう1つは、通信サービスの継続利用を条件としない端末割引額の上限を、(一部例外を除き)2万円にするということ。この制度案では、通信料金と端末代金を明確に分離し、通信料金を原資として端末代金を値引くことができない「分離プラン」の導入も求めている。それに加えて通信契約に紐づかない値引きも2万円までに制限されるとなると、携帯電話会社は高額端末の値引きが困難になる。

通信サービスの継続を条件としない端末の割引額上限は2万円とされた。ただし2万円以下の端末や、製造中止された端末などはその限りではないという
通信サービスの継続を条件としない端末の割引額上限は2万円とされた。ただし2万円以下の端末や、製造中止された端末などはその限りではないという

 携帯電話会社に対して非常に厳しい内容となったのは、制度案において「通信料金の割引、端末代金の値引き等の禁止」と「行き過ぎた囲い込みの禁止」を重視しているため。違約金や端末値引き額に制限を設けたことは、後者の行き過ぎた囲い込みの禁止が目的とされている。

 一見これらの内容を見ると、違約金の上限が大幅に引き下げられ、過度な端末の安売りができなくなることで、市場の歪みがなくなり消費者にメリットがもたらされるように見える。だが、その内容と決定プロセスを見ると疑問を抱く点が非常に多く、このまま制度案が通過してしまえば、携帯電話市場の大混乱は避けられないだろう。

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