総務省は4月4日、無線LANサービスを提供するコネクトフリーに対し、電気通信事業法第4条に規定する「通信の秘密」を侵害したとして、行政指導を行った。
総務省がコネクトフリーから受けた説明によると、同社は無線LANサービスの提供に伴い、利用者に無断で端末のMACアドレス、特定のSNSサービスに接続する際のIDなどを記録、保存していたという。犯罪などに利用された場合に利用者を特定するなどの理由を説明している。
総務省は、通信を利用者に無断で記録、保存したことは通信の秘密を侵害したものと認められるため、コネクトフリーに対し、再発防止策を早急に取りまとめ、実施状況を報告するよう指導している。
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