これが、ほかのRIAA対PtoP訴訟の被告が、著作権法の法廷罰金は憲法に違反していると主張する理由だ(憲法修正第8条では、法廷が「過度の罰金」を科すことを禁じている)。
ニューヨーク州における別のRIAA訴訟では、UMGと戦ったLindor氏の弁護士が、「原告が要求する法廷罰金は違憲レベルで過度な金額であり、実際の損害とはかけ離れたものだ」と主張した。
2006年11月に下った予備判決で、ニューヨーク州連邦判事は、これは取るに足らない議論ではないとした。
この時点で法廷が行うべきことは、法廷罰金が違憲レベルで過度であると主張する積極的な答弁は取るに足らないものかどうかを決定することだ。まず、原告は、著作権法の下で規定されている最低の法廷罰金にデュー・プロセス条項を適用できるとした事例がないことを引用できるだろう。一方で、Lindor氏は、適切な場合であれば、過度で懲罰的な罰金を禁止するという現在のデュー・プロセス条項を拡大し、もし実際に被った損害をはるかに上回るものであれば、著作権法の下で規定されている法廷罰金を禁止することができるということを示唆する論文と判例法とを引用している。修正が必要という申請の目的からみると、Lindor氏の積極的な答弁はとるにたらないものではない。必要があれば、法廷はこの積極的な答弁のメリットに後ほど対応するだろう。
この記事は海外CNET Networks発のニュースをシーネットネットワークスジャパン編集部が日本向けに編集したものです。海外CNET Networksの記事へ
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