「個人情報保護法」のガイドラインが改正

 経済産業省は、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」の改正版をこのほど公表した。

 改正されたガイドラインは、2005年4月に「個人情報保護法」が全面施行されたのを受け、2007年に策定されたもの。施行から4年半が経過し、国内における個人情報をめぐる認識や社会情勢が変化していることから、このたび見直された。

 主な改正点は、2008年7月に内閣府による「全事業分野に共通するような標準的なガイドライン」が策定されたことを受け、従来各省庁ごとに定められた事業分野ごとのガイドラインの共通化した。そのほか、情報漏えいした際、主務大臣等への報告が、ファクシミリやメールの誤送信による場合は、月1回ごとにまとめてできるようになったことなどがあげられる。

 そのほか、企業ポイントなどを通じた連携サービスを提供する企業間において、取得時の利用目的の範囲内に限り個人データを共同で利用できる条件などが追加された。

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