「改正携帯電話不正利用法」が施行、警察庁が注意喚起

 警察庁は、12月1日に施行された「改正携帯電話不正利用法」に関する注意事項をホームページで呼びかけている。

 同法は、携帯電話やPHSを振り込め詐欺等で悪用することを防止する法律。今回の改正により、携帯電話レンタルの際、本人確認がより強化される。

 具体的には、携帯電話のレンタル事業者に対して、運転免許証などによる本人確認が義務づけられるほか、身分を偽った場合やSIMカードを携帯電話会社に無断で譲渡したり、他人名義のものを売買したりすることが禁止となる。それぞれ罰則規定も設けられ、最高で2年以下の懲役、または300万円以下の罰金が課せられる。

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