“供託金逃れ”は言い過ぎ?--LINEの「宝箱の鍵」問題、弁護士の見解は - (page 3)

LINEに「罰則」は適用される?

 前払式支払手段ではないことを明確化した宝箱の鍵の仕様変更について、罰則が適用されるかについても聞いた。

内部で協議し、仕様変更してより安全な方向に変えていたのであれば、特にそのこと自体が問題とされることはないと思います。もっとも、今回LINEと関東財務局との協議の結果、宝箱の鍵が前払式支払手段に該当するということになれば、法の規定に従う必要があります。

ただ、資金決済法は、基準日時点における未使用残高の半額を供託(年2回の基準日において未使用残高が1000万円以上の場合)する代わりに、金融機関との発行保証金保全契約によって代替措置とすることができます。LINEは現在もこの発行保証金保全契約によって対応しているようなので、実際に前払式支払手段に該当するということになっても、供託金を積むことにはならないと思います。

問題は、過去分まで遡って罰則を課すかという点ですが、法律自体が解釈の余地があることや、LINEからの発表にあるように、十分な法的審査をした上で、一定の合理性をもって該当しないという判断がなされているということであれば、罰則までは課されないと思われます。

いずれにしても、今の規定では、こういったスマホゲームのアイテムが該当するのかどうか判然としないので、一定の基準が示されることが必要だと思いますが、仮にこういったアイテムが前払式支払手段に該当するとなると、各社対応を求められることになると思います。

 田上氏によると、法律の規定が曖昧なうえ、オンラインゲームのアイテムなどを想定したものではないため、LINEだけでなくほとんどのゲーム配信会社が自主的にアイテムについて各自で判断しているという。同様のアイテムは他にも数多く存在し、一部報道にある数十億円の供託金が必要という内容は事実誤認と思われるとしている。

 ゲーム内のアイテムは、時計やクルマなどのようにそれ自体が価値を持つモノや、マッサージなどのサービス(役務)にあたるのであり、基本的には前払式支払手段には該当しない。ただし、現実の社会とは異なり、インターネットのような仮想空間上のアイテムとなると線引きが難しく、現状は保護対象である一般消費者がどのように感じるか、どのように使っているかを見て、総合的に判断しているという。

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