端末販売奨励金は会計上の営業費用には含まず--総務省がガイドライン策定

 総務省は4月4日、「電気通信事業における販売奨励金の会計上の取扱いに関する運用ガイドライン」を策定し、公表した。

 電気通信事業における販売奨励金の会計上の取り扱いをめぐっては、総務省が2007年9月に「モバイルビジネス活性化プラン」を策定し、モバイルビジネスにおける販売モデルの見直しと販売奨励金に係る会計整理の明確化を図ることを提言している。

 これを受け、総務省の情報通信審議会は2008年2月28日に、端末販売奨励金と通信販売奨励金を分計することを定めた、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案に対する答申を行っている。今回策定されたガイドラインは、改正案に基づき、販売奨励金の分計について各事業者間の統一的な運用を確保することを目的に指針を定めたもの。

 ガイドラインでは、通信販売奨励金を電気通信事業を経営することにより発生した電気通信事業営業損益の営業費用に該当するものと規定。その一方で端末販売奨励金については、端末設備の販売などの電気通信事業以外の事業を経営することにより発生した費用であることから、電気通信事業営業損益の営業費用には該当しないものと定めている。

 そのほか、ポイント制度を販売奨励金として扱わないことや、電気通信事業営業損益以外の経費として扱われる端末販売奨励金も会計上その金額を明確に公表することを求めている。

 同ガイドラインは、2008年4月1日以後に開始する事業年度の財務諸表から適用。今後も年1回程度のペースで定期的に見直しを行う予定だ。

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