消費者庁、ステマ行為を問題と認定--景品法の事項を一部改定

 消費者庁は5月9日、「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を一部改定したことを発表した。“ステルスマーケティング(ステマ)”への対応を明らかにしている。

 商品やサービスを提供する店舗が、クチコミ投稿を代行する事業者に依頼して、クチコミサイトに多数書き込ませる行為(ステマ)に問題があるのではないかと指摘されていた。今回の改定は、そうしたステマ行為について景品表示法上の考え方を明らかにした。具体的には、第2の「2 口コミサイト」のうち「(3)問題となる事例」に以下の事例を追加している。

 商品・サービスを提供する店舗を経営する事業者が、口コミ投稿の代行を行う事業者に依頼し、自己の供給する商品・サービスに関するサイトの口コミ情報コーナーに口コミを多数書き込ませ、口コミサイト上の評価自体を変動させて、もともと口コミサイト上で当該商品・サービスに対する好意的な評価はさほど多くなかったにもかかわらず、提供する商品・サービスの品質その他の内容について、あたかも一般消費者の多数から好意的評価を受けているかのように表示させること。

 今回の改定は、あくまでもいわゆるステマが問題になりうるものとして、景品表示法上の考え方を明らかにしただけで、その範囲や制限、禁止事項などを定義しているわけではない。そのため、具体的な表示が景品表示法に違反するかどうかは「個々の事案ごとに判断される」と説明している。

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