Winny開発は著作権法違反幇助にあたるか

永井美智子(CNET Japan編集部)2004年06月08日 20時51分

 コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は6月8日、2004年度第一回通常総会の開催に合わせ、都内で記者会見を開催した。説明に立った同協会専務理事の久保田裕氏はファイル交換ソフトウェアWinnyの開発者が逮捕・起訴された問題に関して、あらためてACCSの立場を説明した。

  久保田氏はまず、「サービスや技術自体が違法だという立場には立っていない」とした上で、「今回の事件で幇助罪が成立するかについては、刑法理論に当てはめて該当するかどうかを判断していかざるを得ない」と話す。

  ACCSの判断基準として久保田氏が挙げたのは、

  1. 著作権制度を変えるために、著作権侵害を蔓延させる意図でWinnyを開発・配布した
  2. 著作権侵害に悪用されていること、将来悪用される蓋然性が高いことを認識しながら、さらにバージョンアップを繰り返して配布を継続した
  3. ゲームソフトや映画といった著作物が公開者によって入手され、悪用され、著作権侵害が実行された
コンピュータソフトウェア著作権協会専務理事の久保田裕氏

---の3点。これらが事実として検察側によって立証されるのであれば、幇助罪として成り立つとの認識を示した。

  さらに久保田氏は、事実が証明されたときに言えることだとしながらも、Winnyに対する個人的な見解を紹介した。「著作権制度は民主的な手続きを経て成立している。その中で1人の天才技術者が、制度に対して技術的にテロのような状況を起こすことには怒りを禁じ得ない。非常に非民主的な行為だと考えている」(久保田氏)

  「これから冒頭陳述が行われて公判が始まるだろう。そこでどのような事実が開陳されて、裁判所によって判断されていくのかを待って、協会としても具体的なコメントをしていきたい。場合によっては、開発者のモラルの問題についても言及せざるを得ないだろう」(久保田氏)

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