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米デジタル著作権法に例外規定--研究目的のコピー防止対策回避は一部容認へ

文:Anne Broache(CNET News.com) 翻訳校正:編集部 2006/11/29 14:08

 米国においては現地時間11月27日より、携帯電話の事業者を変更した後も同じ端末を使い続けたい場合は、端末のファームウェアを「アンロック」することが合法となる。また、セキュリティ研究者が、音楽ディスクのコピー防止機能を迂回して、不具合または脆弱性をテストすることも合法となる。これにより2005年11月にSonyのrootkit問題を発見した研究者も保護されることになる。

 これらは、1998年のデジタル著作権法に追加されたばかりの例外規定6項目がもたらすものだ。米著作権局が最近出した通告により明らかになった。これら規定の施行期間は3年間だという。

 米連邦法により著作権局は、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)に新たな改正を加えることが必要であるかどうかについて、パブリックコメントを定期的に集めることが求められている。DCMAの第1201条は、著作物のアクセスを事実上制限する技術的方策を回避することを、広範囲に禁止している。

 今回の規則制定で特徴的なのは、3年に1回のこの慣行を著作権局が開始して以来最も多くの例外規定がDCMAに加えられたという点だ(2006年の改正事項のうち3件は、ユーザーが一定の場合において、「陳腐化した」および電子ブックの著作権保護スキームを回避することを認めるというものだが、これは2003年に加えられた改正とほぼ同じ内容である)。

 もうひとつの新しい例外規定は、メディアおよび映像研究という目的において、オーディオビジュアル作品の著作権保護機能を迂回することを認めるものである。ただし、これは、作品の一部を教育目的で集める場合にのみ認められる。Electronic Frontier Foundationなどの消費者擁護団体は、このような迂回の権利がDVDのバックアップコピーを作りたい消費者にも拡大されなかったことは残念だと述べている。

 新規則の下では、Sony BMG Music EntertainmentのCDに加えられたコピー防止技術に潜んでいたセキュリティ上の問題を発見した研究者らは、必要としていた法律上の保護を概ね獲得したと思われる。ただし、それ以上のものは得ていない。

 この例外規定の適用対象は「録音およびその録音に関連したオーディオビジュアル作品で、コンパクトディスクのフォーマットで配布され、合法的に購入された作品に対するアクセスを制限する技術的保護方策により保護されたもの、また、パーソナルコンピュータのセキュリティを危険にさらすセキュリティ上の不具合または脆弱性を創出または悪用する技術的保護方策により保護されたもの」に限られている。

この記事は海外CNET Networks発のニュースを編集部が日本向けに編集したものです。 海外CNET Networksの記事へ

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