FujiSankei Business i.
2008/09/19 11:26
文学や音楽作品などの著作権保護期間を現行の「著作者の死後50年」から欧米並みの死後70年まで延長する問題について文化審議会の小委員会は18日、「引き続き審議すべきだ」として結論を先送りする中間報告をまとめた。「延長の必要性やメリットに関し、十分な合意が得られない」ため。この結果、保護期間延長を盛り込んだ著作権法改正案を来年の通常国会に提出するのは難しくなった。
審議では、期間延長を求める作家や音楽家らの著作者が(1)作品がより長く大切にされるとの思いが創作意欲向上につながる(2)音楽家が得る著作権料はレコード会社などを通じて新たな才能の発掘にも使われている−などと主張。
延長に反対する消費者側は、保護期間の切れた文学作品をインターネットで公開し誰もが読めるようにしたサイトが人気を集めている例などを指摘し、「延長によって作品の自由な利用が妨げられる」と反論。隔たりは埋まらなかった。
延長をめぐっては米国が2002年以降、日本政府に保護期間の延長を繰り返し求めてきた。文化庁は著作者からの延長要望を受け、昨年3月に小委を設置し、議論を進めてきた。
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