FujiSankei Business i.
2008/04/23 10:24
過酷な勤務が原因で鬱病(うつびょう)となったのに、休職期間終了を理由に解雇したのは不当として、東芝の技術職の元社員、重光由美さん(41)=埼玉県深谷市=が解雇無効の確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は22日、解雇は無効と認め、慰謝料など約835万円と未払い賃金の支払いを命じた。
鈴木拓児裁判官は「鬱病発症前の半年間の時間外労働は平均約90時間。業務も肉体的、精神的な負荷を生じさせるもので、鬱病との間には因果関係があり解雇は無効」と判断した。
原告側代理人は「仕事が原因で鬱病となった労働者を一方的に解雇するケースは多い。ただ訴訟になる例は少なく、今回のように業務が原因で鬱病になったと認め、解雇を無効にした判決は珍しい」としている。
判決によると、重光さんは埼玉県の深谷工場で2000年から液晶生産ラインの立ち上げなどを担当。長時間の過重な労働で01年4月に鬱病を発症し、10月から欠勤していたが、会社は04年9月に解雇した。
同じ工場で働いていた元技術職の社員も01年秋に鬱病を発症、同年12月に自殺し、熊谷労働基準監督署は労災と認めている。東芝広報室は「主張が認められず、大変遺憾。控訴の手続きを取った」としている。
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