解約で6万円請求--消費者生活センターがソフトバンクに改善要望書

 兵庫県神戸県民局神戸生活創造センターは1月30日、ソフトバンクモバイルに対して、消費者トラブルを防止するため、取引方法改善の要望書を送付した。

 要望書によると、ソフトバンクモバイルが携帯電話端末の販売、解約時についての相談や苦情が消費者から同センターに多数寄せられているという。

 相談が相次いでいるのは、携帯電話機の販売における、クレジット分割払いの契約(個品割賦あっせん契約)と「新スーパーボーナス特別割引」の割引サービスを組み合わせたプラン。2年間のローン契約と割引制度を組み合わせた契約方法で、契約料金無料で、端末代は24回の分割払いにした月々2670円だが、「新スーパーボーナス特別割引」による割引額月々2280円となり、最終的に毎月の支払額は390円に設定されている。

 ところが、自宅で電波がつながらなかったなどの理由で、この契約をした消費者が解約を申し出たところ、販売店側は「解約には応じるが、クレジット契約期間が終了する2年間毎月2670円を払い続けるか、端末の一括購入代金6万4080円を払わなければならない」と説明。

 その後、相談を受けた同センターが、ソフトバンクモバイル本社と交渉し、携帯電話加入契約と携帯電話機割賦購入あっせん契約の無条件解約が受け入れられたという。

 要望書では、その他3件の相談事例を掲載。同センターでは、「全機種0円」「店頭お持ち帰り価格0円」など、携帯電話機の販売価格そのものが無料、または割り引かれていると誤認される表示や説明を改め、携帯電話機の販売価格を明確に表示し説明すること、「新スーパーボーナス特別割引」が、通信サービス契約の解約、または当該携帯電話機の機種変更をした時点で失効し、以後は分割払いの残債の全額支払義務を負う仕組みであるので、分割払いが終了するまでは解約や機種変更が事実上困難になることについて説明を徹底することなど、取引方法への改善要望を記した。

 同センターによると、今回の件の報道を受け、さらに同様の相談が寄せられており、販売店における消費者に対する契約内容の説明の周知徹底を改めて求め、消費者側へも契約の内容の仕組みをよく理解して、よく考えた上で慎重に契約をしてほしいと訴えている。

 一方、ソフトバンクモバイル広報部は、「現段階ではくわしいことは調査中。全国の販売店における販売方法のマニュアルなどを含めた指導など、よりいっそうわかりやすい説明の徹底を今後は努力していきたい」とコメントしている。

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