民主党、青少年インターネット規制法案を公開--今期中の成立目指す

永井美智子(編集部)2008年05月22日 21時29分

 民主党は5月21日、インターネット上の有害情報から青少年を守るための法案を公開した(PDF資料「子どもが安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案骨子」)。18歳未満が携帯電話を利用する際にフィルタリングサービスを利用することを義務づけるほか、パソコンにフィルタリングソフトをプリインストールするようメーカーに義務づける。今国会での成立を目指すという。

 年齢については18歳未満を「子ども」と定義し、子どもがインターネットを使って有害情報を閲覧する機会をできるだけ減らすことを目的とする。民間の自主的な取り組みを中心とし、国や地方公共団体はこれを尊重するべきとした。

 有害情報の例については、以下の通りとした。

  • 子どもに対し、著しく性的感情を刺激する情報
  • 子どもに対し、著しく残虐性を助長する情報
  • 子どもに対し、著しく自殺または犯罪を誘発する情報
  • 性または暴力に関する情報であって人の尊厳を著しく害するもの、著しく差別感情を助長する情報その他人の尊厳を著しく害する情報
  • 特定の子どもに対するいじめに当たる情報であって、その子どもに著しい心理的外傷を与えるおそれがあるもの

 また、関係者の責務や義務をそれぞれ定めた。保護者は子どものインターネット利用状況を把握するとともに、利用を管理し、子どもがインターネットを適切に活用する能力を習得できるように努める責務があるとしている。

 携帯電話事業者については、保護者の反対意志表示がない限り、子ども用フィルタリングサービスを利用することを条件として子どもに携帯電話サービスを提供すべきと義務づける。また、保護者は子どもが使うことを携帯電話事業者に申し出る義務があるとする。

 インターネットサービスプロバイダーに対しては、フィルタリングサービスをオプションとして提供すること、もしくはフィルタリングソフトをダウンロードできるようにすることを義務づける。また、パソコンメーカーに対しては、子ども用のフィルタリングソフトをプリインストールすることを義務づける。

 一方、フィルタリングソフトの開発事業者に対しては、子どもの発達段階や利用者の選択に応じて、制限範囲をきめ細かく設定できるようにすること、制限する必要のないサイトを制限しないようにすることを努力義務として課した。

 また、サイト管理者に対しては、子どもに対する有害情報を発信する場合、もしくはそういった情報が発信されたことを知った場合には、子どもが見ないようにするための措置をする努力義務を課している。

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