迷惑メールの罰則強化--警察捜査で懲役1年以下または罰金100万円以下

別井貴志(編集部)2005年05月13日 19時25分

 迷惑メールの送信者に対する罰則の強化などを盛り込んだ「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(特定電子メール法)の改正案が、5月13日の参議院本会議において全会一致で可決し、成立した。公布から6カ月以内に施行されるので、今秋には施行される見通しだ。

 改正案では、まず特定電子メールの範囲を拡大した。特定電子メール法では、個人に送信する広告宣伝メールの件名に「未承諾広告※」を明記すると共に、受信者が広告宣伝メールの受信を拒否する方法を明記することを義務づけているが、これを企業に送信する場合にも適用する。つまり、すべての広告宣伝メールが対象となったのだ。

 また、罰則規定については、送信者のメールアドレスを偽ったり架空のアドレスを使ったりしたメールについて、これまでは総務大臣の改善命令に従わない場合に50万円以下の罰金を科していた。それが、今回の法改正によって警察が直接捜査できるようになり、懲役1年以下または罰金100万円以下の刑事罰に強化された。

 さらに、インターネット接続プロバイダ(ISP)が、迷惑メールの送信者に対してメールサービスを停止できる範囲も拡大された。これまでは「メールサービスに支障が出る恐れがある場合」に「該当する送信者の迷惑メールのみを停止」としていたが、「メールサービスに支障が出るのを防ぐために正当な理由がある場合」に「該当する送信者が利用しているメールサービスを停止」できるようになった。

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