ベルシステム24、CSKによる仮処分申し立てに対し見解を発表

ニューズフロント2004年08月03日 14時46分

 ベルシステム24は、ソフトバンクグループとの包括的業務提携に向け、事業受け皿会社となるBBコールの発行済全株式の取得を計画しているほか、NPIホールディングスへの第三者割当増資などを予定している。こうした動きに対し、CSKが定款違反行為差止仮処分、議決権行使禁止仮処分、業務検査役の選任を求める申し立てを行った。ベルシステム24は8月3日に、CSKの申し立てに対する見解を発表した。

 各申し立てに対するベルシステム24の見解は以下の通り。

 【定款違反行為差止仮処分】

  • CSKは、申し立てで「BBコールの子会社化により、ベルシステム24は定款に記載されていない事業を手がけることになる」と主張。しかし、(1)子会社の事業を親会社が目的としていないことは企業買収ではよくみられる、(2)事業目的改定の必要があれば、2004年8月30日開催予定の株主総会で対応可能、という理由を挙げ、「現在進行中のソフトバンクグループとの業務提携が当社の定款に違反することはない」(ベルシステム24)とみる
  • この申し立ての要件は、商法272条の「会社に回復すべからざる損害を生ずる虞(おそれ)ある場合」に該当すること。業務提供によって事業基盤の拡大と収益力の増大が期待できることから、申し立ては要件を満たしていない

 【議決権行使禁止仮処分】

  • ベルシステム24は、NPIホールディングスの議決権行使を可能とするため、2004年8月6日を基準日として公告を掲載した。CSKは「このような基準日公告は現行商法における解釈としては認められない」と主張しているが、「(CSKの意見は)法務省の立法担当者による文献や法律専門会の意見書などにも反する独自の解釈に基づくものに過ぎない」(ベルシステム24)

 なお、ベルシステム24は、業務検査役の選任に対するCSKの申し立てについては、申立書を受領していないことからコメントしていない。

ベルシステム24のプレスリリース(PDF形式)

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