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    総務省、『情報通信法』で通信と放送の融合を後押し?

    2007-12-06 17:26:40

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    渡辺聡

    インターネット/IT分野で事業開発に携わる渡辺聡さんが、注目ニュースなどを題材に、そのニュースの背後にある本質的な変化とその先行きを、経済や社会との関わりの中で考えていきます。
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    総務省の「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」より、イコール総務省より、通信系の法律と放送系の法律を「情報通信法」(仮称)としてまとめてしまう案が出されている。記事からざっとポイントを抜くと、

    放送とネットのコンテンツについて、社会的な影響力の大きさに応じて段階的に規制する枠組みを作るよう提案した。

     社会的な影響力の大きさは、(1)視聴者数(2)有料か無料か(3)映像、音声、データの種別−−などの基準で分類し、とくに公共性の高いメディアサービスに対しては現在の地上テレビ放送並みに規制するよう求めている。

     新法が制定されれば、影響力の大きいメディアによってネット配信されたコンテンツが政治的に偏っていたり、有害だと判断された場合は配信者(事業者や個人)に対し削除や訂正を求めることができるようになる。

    ということで、一言で書いてしまうと、「通信が放送的になってきたので、なってきたところは放送のルール適用を考えてみましょう」ということになる。
     
    つまり、サービス形態の類似性に沿って、放送的orメディア的な立場になりつつある事業者についてはネットを主軸としていても、法制を再度仕切りなおすというのが制度改正の趣旨と読み取れる。
     
    ネットの事業者にとっては、規制強化という感覚を持ってしまう面もあるだろう。よって、生理反射的につい反対意見を取ってしまうというのはあるところと思われる。実際、場合によっては介入するかもよ、というメッセージが織り込まれているのも事実なためこれは仕方の無いところかもしれない。
     
    とはいえ、バランスを考えるとそう不思議なものでもない。実際やってること(準放送的なサービス提供、及び放送事業者に近しいメディアプレゼンス)に従って適用法制度の調整をかけようというところを素直に受け止めるのなら違和感は特に無い。問題になるとしたら、適用事業者、範囲が過度に拡大しないようなチェックバランスくらいだろう。
     
    あとは、通信と放送に絡む法制度の調整については、周辺省庁、特に経済産業省や文化庁周りで行われているため、相互矛盾が起きないような省庁間調整と、ふさわしい役割分担が実現されてればというところと言える。すっきりさせる機会なので、根拠無くいがみ合うようなことがあれば勿体無い。
     
    現場の事業者の方々に話を伺ってると、制度上のネックでやりたい事業モデルが取りきれないという話は時折出る。例えば、有名なところで、サーチエンジンのキャッシュは著作権法上グレーから黒に判定されるので、国内での検索サービス提供については制約がかかる。この際、せっかくなので、ユーザーにとっても事業者に取ってもメリットが出るような、良い産業インフラとして制定されれば全体としてはメリットが出るのではないだろうか。
     

     

    ※このエントリは CNET Japan ブロガーにより投稿されたものです。朝日インタラクティブ および CNET Japan 編集部の見解・意向を示すものではありません。
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