最終更新時刻:2010年2月10日(水) 19時28分
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消費者に対するアフィリエイターの商標化

公開日時:
2009/11/23 02:03
著者:
tsujirincof

この間出てきた話の中に大変興味深いものがありましたので、日記に記載します。

SNSやブログをされている方であれば、少なくとも一回くらいはアフィリエイトのお誘い
を受けてらっしゃる方も多いように思います。
アフィリエイト↓参考資料
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E5%8A%9F%E5%A0%B1%E9%85%AC%E5%9E%8B%E5%BA%83%E5%91%8A

このアフィリエイトの具体例を挙げますと、
「例えばA氏が業者から枕を安くゆずってもらい、その枕の使い心地や洗濯時の使い勝手のの良さ等を、A氏自身の有するweb
page またはブログ等(以下、web pageと称する)を用いて、消費者に知らせることにより、購買意欲を発生させる。
その後、消費者がA氏のweb
pageに設けられたリンクを辿り、購入に至った場合、A氏に一定のマージンが入る。」
といった具合でしょうか?

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muchida3527より:
サ−チナの引用です。中国ECは決済・物流は心配なしも、「実物見ないと」という声が高い

 中国のネットユーザーで、過去1年オンラインショッピングをしたことない人を対象に、その理由を聞いた
[続きを読む]

のような事情から、需要者からのネット通販のブランド化は必要かと思います。 --------------------------------------

上述のA氏から、「アフィリエイターとしてお客さんから信頼が出てきたので、ブランドを確立したい」という依頼があったとします。
すなわち、「彼の紹介記事は、消費者からの信頼性が高いから、商標にしたい」という依頼と仮定します。

私であれば、「広告業務(モニター代行業務)」として第35類の登録を薦めると思います。

しかし、この時に引っ掛かるのは、A氏が考えているのは「A氏の紹介記事に対する、消費者の信頼を確立するブランド」であり、私が薦めるのは「A氏の紹介記事に対する、企業側の信頼を確立するブランド」となります。

すなわち、信頼の化体における対象者が全く別のベクトルになっています。

そこで、思い浮かぶのが、小売業を指定役務として出願が可能となった、平成18年の法改正です。
http://www.kato-pat.jp/news_log.html
上記webpage
には「ジャパネットたかた」の記載が確認されます。

考え方によっては、ジャパネットたかた名物社長のTVでの製品紹介内容と、アフィリエイターのweb
pageでの製品紹介内容とは、同義であり、「顧客に対して行う便益の提供」とすることができます。

(私の疑問と回答内容)
1.アフィリエイターは小売業を指定役務として出願できるのか?
 →なんとなく、できないように思ってます。

2.アフィリエイターは小売業か否か?
 →小売業じゃないと思ってます。在庫とか無いですし。

3.アフィリエイターとジャパネットたかたの違いは何か?(TV、web
pageの違
いを除く)
 →ジャパネットたかた等が在庫を有さず、
 視聴者から連絡があった場合にのみ発注するビジネスの場合はどうなるのか?

4.アフィリエイターの行動は「顧客に対して行う便益の提供」ではないのか?
 →「顧客に対して行う便益の提供」と思います。

5.上記1〜4をまとめるとどのような結論になるか?(1の回答)
 →上記4の客体条件は満たしているものの、上記2の主体を満たしていないので、
 「広告業務(モニター代行業務)」として第35類で申請せざるを得ない。

6.フィリエイト業務を消費者の方向で商標可能とすべきか?
 →評論家に商標など無いから、別にいらないような気もします。
 流通している物品そのものに商標が付いてますし。

と、1〜6くらいを考えました。

(回答のお願い)
私は特許技術者でして、商標はあまり得意ではありませんので、
皆々様のお知恵を拝借したいのです。
上記1〜6に関して「ココは違うよ」とか「こういう考え方もあるよ」とか
「私なら1〜6に対し、こう考える」とか、幅広い御意見をいただけると幸いです。

※このエントリは CNET Japan ブロガーにより投稿されたものです。朝日インタラクティブ および CNET Japan 編集部の見解・意向を示すものではありません。

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