3月3日付けのリリース欄でミクシィの利用規約の改定内容(4月1日付けで改定予定)が明らかになっています。
今回の改訂は従来の部分的なマイナーチェンジではなく全面改訂となっています。その全文が下記ページで閲覧できるようになっているのですが日記の著作権について非常に気になる改定が行われるようです。その箇所だけ引用して下に掲載します。
- 第17条 日記等の情報に関する権利
- 本サービスを利用して日記等の情報を投稿するユーザーは、弊社に対し、当該日記等の情報が第三者の権利を侵害していないことを保証するものとします。万一、第三者との間で何らかの紛争が発生した場合には、当該ユーザーの費用と責任において問題を解決するとともに、弊社に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
- 第18条 日記等の情報の使用許諾等
- 1
- 本サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。
- 2
- ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。
あと、本規約が過去にさかのぼって適用されるという箇所も非常に気になります。
- 附則
- 1
- 本利用規約は平成20年4月1日から施行します。
- 2
- 本利用規約の施行前にユーザーによって行われた行為についても本利用規約が適用されます。
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今までの経緯が見えてこないこと。ユーザーに了解が醸造できていないこと。過去の著作権論争が反映されているとは思えないこと。などいくつか気になりますね。著作権ビジネスに踏み込むとしても余りに不用意ではないかと。