と第六巡回区控訴裁は命じた。法廷によれば、サンプリングは海賊行為であるという。だがこの短めの判決文に19の脚注および28カ所の他人の文章からの引用が含まれていることをお見逃しなく。法廷はもちろんこれらの使用許諾を得ているのだろう。
とはいえ、この指摘はあまり公正とはいえない。この判決は録音物に関する条文の「字義通りの」解釈に基づいている。著作権法の音楽録音物の条文には軽微(de minimis)な例外も認められないというのが法廷の判断だ。ある楽曲から音符三つをコピーして使うことはできても、同じ三音を録音物からコピーすることはできないことになる。つまりコピーは(de minimisな限り)可、カット&ペーストは不可。法廷の示した「明確な境界線」はこれだ:あらかじめ許可を求めよ。(だが心配なく。法廷は「単純なこと」とも付け加えただろう)。
ここでもまた、アナログ世界の人生はデジタル世界よりもっと自由ということになる。自由に行ってよろしい、ただしテクノロジーは使わないこと――もちろん、雇った弁護士が相手の弁護士と話をつけてくれたときは別だが。
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