12月18日の文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会第15回会合において、事務局である文化庁著作権課より「違法複製物からの複製は(私的録音録画の有効性を定めた)第30条の適用除外とする」という資料が提出され、有識者らが緊急シンポジウムを開いた。また、これに先立ち12月17日に映像・音楽に関する28権利団体からなる「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」および日本芸能実演家団体協議会加盟59団体が、社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)の私的録画保証金制度に対する見解に強い遺憾の意を表明。
権利者団体、コピーワンス問題でJEITAに“キレる”--ただしユーザー性悪説は変えず
さらに12月6日には、「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」の最終報告書(案)の提出があり、従来の通信・放送の法体系を大幅に見直し、「情報通信法(仮称)」という形で一本化するというフレームワークがまとまった。
「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」最終報告書の公表
これに関連して、放送法改正案が12月21日、参議院本会議で可決され、NHKの過去の番組をインターネットで配信できる法案が成立した。
放送法改正:NHK過去番組、ネット配信解禁--民放、ワンセグ独自番組可能に
12月に入って、デジタルコンテンツ流通の制度設計に関係する規制、法案が次々と形になってきたのは、やはり2008年の声が聞こえてきて、2011年7月24日の地上波デジタル完全移行の本格的カウントダウンが始まったということでしょう。
権利者の利益保護とコピーワンス/ダビング10という技術課題と利用者の利便性を両立させ、さらにデジタルコンテンツ流通が経済基盤となりえるスキームが求められているわけです。現時点での常識を越えたまったく新しいテクノロジーやビジネスモデルがこれからどんどん出てくるはず。
いま勝ち組であっても、2011年の時点でデジタル・パラダイムを手中にしていなければ、その地位は危うくなる。
これからが本番です。
※このエントリは CNET Japan ブロガーにより投稿されたものです。朝日インタラクティブ および CNET Japan 編集部の見解・意向を示すものではありません。
メンバー限定サービスをご利用いただく場合、このページの上部からログイン、またはCNET_ID登録(無料)をしてください。