5 月分、最後です。今回も、リンク先は、電子政府の総合窓口です。このひと月で、 2 か月遅れを、 1 か月遅れ近くまで持ってきましたが、依然、遅れております。
「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)」に対する意見公募について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=410200011
財務省関係構造改革特別区域法施行規則の全部を改正する省令について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090088
上記 1 件も、お酒関連の部署による公示であったようです。
外国為替に関する省令の一部を改正する省令
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395122802
地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)の一部を改正する省令について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=145207310
関税法施行令等の一部を改正する政令について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395103802
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令の一部を改正する政令及び経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=595108040
法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)及び租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を改正する省令について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090087
少年鑑別所処遇規則等の一部を改正する省令について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=300100007
電波法施行規則の一部を改正する省令について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=145207317
最後の案件を読んでみようとしました。
まず、新旧対照表を入手しました。
次に、
電波法施行規則 抄(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第十四号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/
S25/S25F30901000014.html
該当部分を含む、第 51 条、とても長いです。
当該部分は、電波利用料に関するものであるようでした。
一部引用ここから
(附属設備)
第五十一条の九の十二 法第百三条の二第四項第八号の総務省令で定める附属設備は、同号イ若しくはロに掲げる設備に電力を供給し、又は当該設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。
一部引用ここまで
さて、電波法 103 条を拝見する必要があります。
電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/
S25/S25HO131.html
一部引用ここから(投稿日のもの)
(電波利用料の徴収等)
第百三条の二 免許人等は、電波利用料として、無線局の免許等の日から起算して三十日以内及びその後毎年その免許等の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日。以下この条において「応当日」という。)から起算して三十日以内に、当該無線局の免許等の日又は応当日(以下この項において「起算日」という。)から始まる各一年の期間(無線局の免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合はその期間とする。)について、別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額(起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合は、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
(中略)
4(中略)
(中略)
六 電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該無線通信の利用を可能とするため、当該無線通信の業務の用に供する無線局の開設に必要な伝送路設備(有線通信を行うためのものに限り、これと一体として設置される総務省令で定める附属設備を含む。)の整備のための補助金の交付
一部引用ここまで
電波法施行規則中の「八」は、「六」かもしれません。未確認です。仮にそうであっても、引用したものは原著の複製ですから、法令の運用上、特に問題ではないと思います。
リンクするたびに、電子政府の総合窓口さんには、リンクしたことをお知らせしています。
先方が煩わしく思っているかも、と想像しています。自分は、リンク先が特定のところに偏っているので、最近、気になっております。
今回の上記の件については、投稿後、リンクのお知らせをする時に、おたずねしてみることにします。
追記: 8 月になって、電子政府の総合窓口ではなく、総務省様に上記の件を改めて問い合わせたところ、 8 月 5 日に、返信を頂戴しました。電子政府の総合窓口の法令データについて、更新の手配を、これからなさるということであるそうです。したがって、「八」は「六」ではなく、「八」であり、当然、上記で引用した法令文該当部分は、現在無効のものということのようです。正しい法令の詳細は、電子政府データ更新後、ご覧いただきたいと存じます。なお、私のいただいた返信では、経緯が詳細に書かれていました。総務省ご担当者様に、この場をお借りして感謝の意を表します。
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