平成 20 年 4 月分の最後です。
今日は、下から 2 番目に置いた案件の関連した法令に、光ファイバーや電柱の耐用年数に関係した記述があります。
リンク先は、 Wikipedia 1 件と、電子政府の総合窓口の法令データ数件を除いて、電子政府の総合窓口のパブリックコメント結果公示案件一覧中のリンクです。今日も、題名の下に、改行後にリンクを置きました。
船員保険法施行規則の一部を改正する省令について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=495080011
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)の一部改正について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090058
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部改正について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090059
法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を改正する政令について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090060
相続税法施行令(昭和25年政令第71号)の一部を改正する政令について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090061
国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)の一部改正について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090063
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部改正について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090065
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成7年政令第29号)の一部改正について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090066
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和62年政令第335号)の一部改正について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090064
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和44年大蔵省・自治省令第1号)の一部改正について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090068
上記 2 件に関連して、租税条約( Wikipedia )へのリンクも置くことにしました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%9F%E7%A8%8E%E6%9D%A1%E7%B4%84
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成9年大蔵省令第96号)の一部改正について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090076
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成9年政令第363号)の一部改正について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090067
上記 1 件、一部の内容は、来年 4 月のことについて、早々とお決めになったように拝見しました。
上記 2 件、国外送金関係の題名の案件を 2 つ続けてみました。
所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)の一部改正について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090069
法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)の一部を改正する省令について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090070
相続税法施行規則(昭和25年大蔵省令第17号)の一部を改正する省令について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090071
地価税法施行規則(平成3年大蔵省令第31号)の一部を改正する省令について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090072
登録免許税法施行規則(昭和42年大蔵省令第37号)の一部を改正する省令について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090073
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成15年財務省令第71号)の一部改正について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090074
来年秋のことをお決めになったようです。計算機の使用を伴う実務に関する決め事ですので、これくらいの余裕があってもよいのかもしれないと思いました。
上記 1 件に関連して、当該法令へのリンクを以下に置きました。
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/
H15/H15F14001000071.html
少し長いですが、該当部分の引用もしておきます(投稿日時点での記述です)。
引用ここから
(事前届出)
第四条 電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者又は国税通則法第三十四条第一項 ただし書の規定により第七条第一項 に定める方法による国税の納付を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
一 氏名(法人については、名称)及び住所又は居所
二 対象とする手続の範囲
三 その他参考となるべき事項
2 税務署長は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者(次項に規定する者を除く。)に対し、識別符号及び暗証符号を通知し、前項の申請等又は国税の納付手続に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。
3 税務署長は、第一項の届出が国税の納付手続に利用できるものとして金融機関が提供するプログラムのみを使用して行う国税の納付手続(第七条第一項において「特定納付手続」という。)のみに係るものであるときは、当該届出をした者に対し、識別符号を通知するものとする。
4 第一項の届出をした者は、同項第二号及び第三号の届出事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なく、その旨を税務署長に届け出なければならない。
5 税務署長は、既に第三項の規定により識別符号の通知を受けている者が、第一項第二号の届出事項に変更が生じることとなったことにより前項の届出をした場合には、当該届出をした者に対し、暗証符号を通知し、第一項の申請等又は国税の納付手続に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。
6 電子情報処理組織を使用して第一項又は第四項の届出を行う者は、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、これらの規定により税務署長に届け出なければならないこととされている事項を入力して送信することにより、当該届出を行わなければならない。
引用ここまで
租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部改正について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090075
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の一部改正について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090077
上記 1 件、電気通信事業用、放送用、無線通信用などの機材を含む、建物や、機械や、光ファイバー、電線、コンクリート柱、その他の耐用年数について記述のある表がありました。原著を直接ご覧下さることをお勧めします。
原著:減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/
S40/S40F03401000015.html
所得税法施行令第二百十七条の二第二項及び第三項並びに法人税法施行令第七十七条の二第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件の一部を改正する件について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?ANKEN_TYPE=3&KID=395090080
やっと、次は、 5 月になります。
※このエントリは CNET Japan ブロガーにより投稿されたものです。シーネットネットワークスジャパン および CNET Japan 編集部の見解・意向を示すものではありません。
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