2006年10月7日未明に受信した厚生労働省のメール配信サービスにあった情報です。
厚生労働省:「石綿業務に従事した離職者に対する特別健康診断」について
情報通信産業と一口に言っても多岐にわたります。
中には、石綿の使われていた建造物に対して、施設内のLAN等を構築するためのケーブルの設置に携わった経営者や従業員の方々も、いらっしゃるような気がします。Googleで検索して見つけた大分労働局ホームページの「石綿に関するQ&A」を拝見した限りでは、該当者ご自身が、石綿を取り扱ったことについて主張する必要があるように感じました。
ちなみに、大分労働局ホームページにも、「石綿業務に従事した離職者に対する特別健康診断事業について」が掲載されていました。
私が誤解している可能性があるため、詳細は書けません。直接ご覧ください。
厚生労働省と大分労働局で記述が全く同じではないので両方リンクを示してみました。厚生労働省の報道発表資料の方では、特別健康診断の対象者の条件として、4つ挙げられていましたが、自分には、一つ目の条件がよくわかりませんでした。二つ目、三つ目、四つ目は、読んだ通りと思いました。
今回の健康診断の受付は、投稿の時点で開始されていませんが、受付終了は、2006年11月17日です。一つ目の条件を理解できていない私は、この投稿の推敲を早めに完了して投稿を行い、余った時間を、どのような履歴の人物が今回の特別健康診断の該当者なのかどうか調べるために使うべきと思っていました。残念ながら、分からないまま時が過ぎ、受付開始直前の投稿になってしまいました。
もう1つ、なぜ、この時期に、日限を区切った健康診断を行うのか、機会があったら調べると有効かもしれないと思いましたが、これも分かっておりません。
また、今回の期間限定健康診断が、一回きりのものなのか、これまで、および、今後、繰り返し行われた(る)のか等の基本的情報も含めて、私は情報を持っていない、ということも申し上げておきます。
ご不明の点は、各自ご確認くださいますようお願い致します。
問い合わせ先については、冒頭に示したリンクから、問い合わせ先に関する情報を得ることができます。
健康関係の投稿ですので、現在募集中の医療関係のパブリックコメントへのリンクを、1件示しておきます。こちらの締め切り日も、2006年11月17日です。
『「医療法施行令の一部を改正する政令(案)に関するご意見の募集について」「医療法施行規則の一部を改正する省令(案)に関するご意見の募集について」』
※このエントリは CNET Japan ブロガーにより投稿されたものです。朝日インタラクティブ および CNET Japan 編集部の見解・意向を示すものではありません。
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