パブリックコメント(結果公示案件一覧)をゆっくり読む毎日が続いています。パブリックコメント(意見募集中案件一覧)に、より関心をお持ちの方々が多いと思いますが、私自身は結果公示案件に関心があるので、体内カレンダーは未だ3月です。
さて、パブリックコメント(意見募集中案件一覧)の中には、「行政手続法に基づく手続」である意見募集が多くなっていることは、お気づきと思います。この、「行政手続法」について、「法庫」の「行政手続法」をプリントアウトして、全文に目を通しました。第1章第1条から第7章第46条まであり、附則もあります。第1条に書かれた法律の目的に、感銘を受けました。
パブリックコメントについては、第6章の意見公募手続等が関係ありそうです。平成17年に、この章が追加されたようです。「行政手続法に基づく手続」については、意見の募集や、集まった意見の取り扱いは、この章に書かれたことに基づいて行われると考えて良さそうです。
行政手続法と「電子政府の総合窓口」との関係は、電子政府の総合窓口ウェブページ自身に、簡潔に書かれています(追記:動的に変更される部分を念頭に置いていたため、2006年6月19日現在、その部分は、なくなっています)。
残った疑問は、これまで多かった「任意の意見募集」とは何なのかということです。最近の個別の意見募集について、ようやく、一部眺めはじめましたが、それらがなぜ「行政手続法に基づく手続」なのか、なぜ「任意」ではないのか、ストンと腹に落ちません。
今日のところは、行政手続法、任意の意見募集、運用体制、利用の仕方などを云々するよりも、単に、法律へのリンクを示すにとどめるのが妥当ということになりました。現状の自分は、これまで通り個別の案件を探して読み、意見を提出したいと思った案件について、従来通り、思ったこと、感じたことを書いて、政府に送ることになります。行政手続法第1条をすばらしいと思えただけで、さしあたっては満足することにしておきます。
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