(2007年4月15日追記:この投稿から1年経ちました。政府に届かなかった意見募集は、この一年間の間に、他にもありました。気づいたときに、やはり、軽いパニックの様になり、電子メールで問い合わせたり、政府に電話問い合わせしたりしました。最終的に、ご担当の方と直接電話でお話しする機会をいただいた府省庁のパブリックコメント案件については、ご担当の方が、メールボックスに私の意見が到着していない事を確認された上で、他の場所をあちこち探して下さった様子を実感できました。以下に書いた事例でも、ご担当の方は、経済産業省の広報様から私の問い合わせの連絡を受けたときに、同様の事をなさって下さったのだろうと想像致しております。以下の件で悔やまれるのは、私が事態に気づくのが遅れた事、問い合わせをする決断をしたのが更に遅れた事、ご担当の方と電話で直接お話しする機会を頂戴できなかった事の3点です。今後、同様の事態になった場合は、迅速に問い合わせを開始し、ご担当の方と直接電話でお話しできるまで、粘り強く問い合わせを続けたいと考えております。なお、私の提出意見は、原則として第三者に転送しております。転送先に対し、私の意見が政府に届かなかった事を示すため、原文を公開する事は、今後もある可能性があります。)
「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物(告示)」の一部改正について(案)に対する意見の募集について(お知らせ)
http://www.meti.go.jp/feedback/data/i60217fj.html
「『遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物(告示)』の一部改正について(案)」に対する意見の募集の結果について
http://www.meti.go.jp/feedback/data/i60329aj.html
ページ内に、以下のリンクがあり、結果をダウンロードできます。
http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i60329bj.pdf
情報源は経済産業省トップページから入って探したものです。
公開情報の中に、私のものらしき意見が見当たりません。寂しいです。電子メールだったので届かなかったものと考えざるを得ません。
提出期限をすぎているため、再提出不能です。再提出にかえて、ここに投稿します。
(前半は、遺伝子分野素人としての感想であり、意見ではないので割愛)関連分野の国家公務員であればご存知の通り、昨年暮れに、(法人名1社の固有名称)による国際条約違反が発覚しております。このことは、「カルタヘナ法」による、遺伝子組み換え細菌の封じ込めが、日本国内では機能不全である可能性を示しています。このような現状において、遺伝子組み換えに関する規制緩和をすることに、私は反対致します。
以下に、公開された意見2件を引用します。
番号1:平成17年度に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」の違反が相次いだが、これは、法令の規定が不充分なためではないか。このような不充分な法令の下で、事業者の自主判断による遺伝子組換え生物の使用を認めるGILSP告示を改正し、無制限な使用を認めることは危険なのではないか。
番号2:カルタヘナ法で対象とされている遺伝子組換え生物のうち、医薬品として使用されるものは厚生労働省、食料品等に使用される物は農林水産省へ移管すべきではないか。これら全てを経済産業省が所管することは問題ではないか。
心情的には、番号1を、私のものということにしたいのです。しかし、論理的に違っているので、そうできません。
まず、私の意見では、法令違反は1件しか認識しておらず、違反した法令の名称も曖昧ですが、意見の番号1では、法令を特定した上で、複数の違反があったと指摘しています。
次に、私は、法令の「機能不全」の可能性は懸念しましたが、これは、運用を念頭に置いたものです。法令の規定自体が不十分かどうかについては言及していません。
3番目に、私は規制緩和に反対していますが、規制緩和の危険性については言及していません。また、「無制限な使用」という言葉も使用していません。
以上3件の理由により、意見の番号1は私のものとは認識できません。他に該当する意見も見当たらないので、私の電子メールが配送途中で消失して、経済産業省に届かなかったと考えるのが妥当です。
最後に、経済産業省の「ご意見に対する考え方」を引用します。
-----引用ここから-----
1:平成17年度に起きた「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「カルタヘナ法」という)。」の違反はいずれも、事業者の法律に対する理解が不足していたために起きた違反です。
法律に対して十分な理解をしておられる事業者は、遺伝子組換え生物等の使用に当たって違反や事故などが起きていないことから現在の法律の規定は十分なものであると判断しております。
また、GILSPリストに記載された遺伝子組換え体を使用する際には、省令で定められた拡散防止措置を執ることになっており、必ずしも無制限な使用を認めているわけではありません。
2:カルタヘナ法は財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省大臣、経済産業省及び環境省の6省共同で運用されており、それぞれの省庁で所管が決まっております。
ご指摘の件についてですが、遺伝子組換え生物のうち、医薬品として使用されるものは厚生労働省、食料品等として使用されるものは農林水産省で所管することになっておりますので、問題はございません。
-----引用ここまで-----
(2008年1月7日、あまりにも読みにくいので修正していたところ、データの一部が飛びました。修正を中止し、読みにくいままの現状を維持することにしましたが、元の形ではないと思います。バックアップ、下書きなど、複数ありますが、どれが公開時のものに最も近いのか、自分で分かりません。今日は、更新作業を大量に行いすぎた様です。悪しからずご了承下さい。)
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